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どなたかお教えください。
当月徴収と翌月徴収が混在しても良いのでしょうか。
たとえば、、、、
 
(介護保険料)
-当月徴収
昭和40年2月8日生まれの方の場合、2月の給与で介護保険料を控除して、3月31日に納付する。

-翌月徴収
3月改定の介護保険料率を適用するのは4月の給与からとし、給与から控除し、4月末に納付する。


(厚生年金料)
-当月徴収
新料率を適用するのは10月からとし、10月の給与から新料率で徴収し、11月末に納付する。

-翌月徴収
月変で11月から月額が変更した場合に12月の給与から新しい月額で計算された11月分の保険料を控除し
12月末に納付する。

以上のように統一がとれていない?ようなケースはok
なのでしょうか。よろしくお願いいたします。
どれも納付金額は同じなのですが良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

会社で一人事務をしています。


うちの会社は、社会保険料(雇用保険を除く)は翌月徴収です。

なので、10月から厚生年金保険料の負担率がかわったときは、11月の給与から10月分の社会保険料として変更された厚生年金保険料を徴収しました。
ご質問の介護保険も2月の誕生日の方であれば、2月から介護保険料が徴収となりますが、うちの会社であれば、3月から介護保険料を徴収します。

もしこれが当月徴収であれば、10月の給与から変更された厚生年金保険料を控除すればよい話です。

社会保険料の支払(引落し)は翌月ですから、翌月徴収でも当月徴収でも、納付がきちんと行われれば問題ないと思います。


正しい保険金額が給与から控除されていれば、問題はないと思いますが、徴収月がまちまちなのは経理上わかりづらいので、統一したほうがいいと思います。
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