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個人の診療所で、代替わりをしました。

先代院長、現院長ともに医師国保に加入していますが、手続きの関係で、双方とも国保料が現院長の口座から引き落とされています。

先代院長も常勤でその個人診療所に勤務しており、給料が支払われています。(先代院長と現院長は生計が別、また、医療法人ではありません)

そのため、給料からこの医師国保の金額を全額控除しようと思うのですが、源泉徴収する際の「社会保険料等控除後の給与等の金額」の計算上、この控除する金額を控除してもいいのでしょうか。
年末には、先代院長、現院長ともに別々で計算された控除証明書が医師国保組合から届きます。

【関係法令】

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所得税法第188条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)
第百八十八条  給与等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料又は第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金がある場合には、第百八十五条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条(賞与に係る徴収税額)の規定の適用については、その給与等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額と当該小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その給与等の支払がなかつたものとみなす。
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で、この第74条第2項第2号には

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二  国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法 の規定による国民健康保険税
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と記載があります。
これだけ読むと控除後の金額で源泉徴収の計算をすればいいようにも読めるのですが、どうも心の中に、「本当にこれでいいのか?」という部分があり、ご存じの方よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

給与から本人負担分の医師国保を引いて源泉所得税を出せばいいのかというご質問ですね。



協会けんぽ、医師国保に関わらず、本人負担分を給与から控除して源泉所得税を出せばいいです。

わかっていると思いますが、現院長の通帳引落とし時の仕訳けは、事業主貸し(現院長分)と預かり金(前院長分)に分かれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/08 11:14

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