アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

給与明細書の訂正について質問致します。給与支払いが20日締の25日の当月支払で、12月分の給与を支給済みですが、12/30付で退職とする場合、12月分の社会保険は控除はしないでよくなりますが、どうよに支給済みの給与を訂正処理したら宜しいのでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

控除しなくてよかった12月の給与から控除しちゃったので、


取り敢えず平成21年の所得が変わってきますね。よって、年末調整の
やり直し。

さて、「訂正」とは何の訂正?

単にお金のやり取りなら、まず1月分として12/21~30の給与を計算した
上で、+間違って控除した12月分社会保険料-年末調整のやり直しで
発生した平成20年所得税の追加徴収額、を渡す。

仕訳のことなら、12月分社会保険料が借方の預り金、平成20年所得税の
追加徴収額が貸方の預り金。

給与計算ソフトの入力方法なら、ソフト名がわからないと答えようが
ないし、そもそもソフトメーカーに聞くほうが早いでしょう。
「社会保険料と所得税を強制的に手入力する方法」ですね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

貴方様の貴重な時間を頂き、ご丁寧にお返事を頂きまして心より感謝致します。処理の仕方を教えて頂いて本当に有難うございました。

お礼日時:2010/01/05 19:22

#2訂正。


「平成20年所得税」→「平成21年所得税」
2箇所あります。失礼しました。
    • good
    • 0

12月の給与から控除する社会保険料は11月分です。


訂正の必要はありません。

この回答への補足

早速にお返事頂きまして有難うございます。うちの会社は、12月分の社会保険料は12月分の給与から控除しているんです…

補足日時:2010/01/04 21:32
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!