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お尋ねします。社会保険料の徴収についてですが、「資格喪失日の翌日が属する月の社会保険料は徴収しない」と言うルールですが、それで行くと、11月末日で退職した場合、12月支給の給与とボーナスからは社会保険料を徴収しないと言う事で良いのでしょうか?。教えてください。ちなみに給与の締め日は毎月20日、支給日は25日です。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

社会保険では11月末日で退職した場合は、「資格を喪失した日」は退職日の翌日となりますから12月1日が資格喪失日となります。



「資格喪失日の翌日が属する月の社会保険料は徴収しない」と言うルールは、12月分は控除せず、11月分まで控除するということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。非常にシンプルで分かりやすいお答え、参考になりました。

お礼日時:2011/12/25 18:59

12月支給の給与とボーナスから社会保険料を徴収するのかしないのかと考えると混乱しませんか。

「**月分」の保険料を徴収するのかしないのかと考えましょう。

「資格喪失日の翌日が属する月の社会保険料は徴収しない」と言うルールは存在しないと思います。正しくは、『資格喪失日が属する月の社会保険料は徴収しない』だったはずです。

ですから、11月末日で退職した場合は、翌日の12月1日が資格喪失日であり、資格喪失日が属する月は「12月」ですから、「12月分」の社会保険料は徴収しないのです。11月分の社会保険料は徴収しますが。


〔参考〕
健康保険法と厚生年金保険法では、9月分の保険料は10月に支給する給与から徴収し、10月分の保険料は11月に支給する給与から徴収すると決められていますが、退職する場合は、もし必要なら、最後の給与から二カ月分の保険料を徴収しても良いことになっています。ただし、ボーナスに賦課される保険料は、そのボーナスから徴収します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/02 19:52

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