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会社で社会保険関係の仕事をしています。
よろしくお願いします。

当社では給与締めは15日に行っています。
給与の支払いは毎月25日です。
9月より末日締めになりました。
9/25に支給する給与は、8/16~8/31の分で計算することになっています。

そこで疑問なのが社会保険料です。
当社には先月入社されたかたが二名いらっしゃいます。
入社されたのが8/17で、微妙に締め日に合いません。
9/25支給分の給与で、この二人からは保険料を貰うべきなのでしょうか?

締め日の変更と、保険料の支払いに何か関係があるのかもわからないのですが、不安になり質問させて頂きました。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

補足です。



>資格取得月から保険料は差し引くということですね?

いえ、控除するのは実際上、翌月からになると思います。というのは、「資格取得届」を提出し、それが受理されてから「標準報酬額」が確定するわけです。その往復に時間がかかりますし、給与計算の時間的余裕からみても、翌月からの控除が普通でしょう。

私の県では、事業所宛の「社会保険料納付請求・領収書」が20日頃郵送されてきます。8月分のが、9月20日頃来るわけですね。それで、全員から徴収する額に間違いがないか確認して、9月の給与から8月分の社会保険料を控除するのです。そうすると、あとで違算の訂正などをすることも無くなります。

それから、料率の変更を見落としていたりすると、その「社会保険料納付請求・領収書」の金額との間で差異が生じますので、料率の変更に気がつくこともあります。

ということで、翌月徴収が普通ではないかと思います。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。
ご丁寧にありがとうございます。
メールですと感謝の意を表すのが難しいのが悲しいのですが…。
参考にさせていただいて給与計算をしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/02 15:07

(政府管掌)社会保険は、「資格取得」と「標準報酬」で、保険料を算定します。

保険料は「資格取得月」から発生し、それを翌月末までに納付することになります。

逆に、退職(資格喪失)月の保険料(すなわち、退職した翌月納付する分)は発生しません。

入社時、「資格取得届」を社会保険事務所に提出しますが、そこに「標準報酬額」を記入する欄があり、早見表から算出した保険料を、翌月支給分の給与から控除することになります。

給与からの公的控除「源泉所得税」「住民税」「社会保険料」「雇用保険料」は、それぞれ徴収の仕方が違いますので、できるだけ所轄のお役所に、根ほり葉ほり尋ねて、正しい知識を習得するようにしたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
つまり締め日は関係なく、資格取得月から保険料は差し引くということですね?
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/02 13:10

9/25支払分で保険料は徴収しないといけません。

その月の保険料は、原則として翌月に支払う給与から控除して、控除した月の末日に納付することになります。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
締め日に関係なく、保険料は徴収しなくてはならない、ということですね?
参考にさせていただきます。
ありがとうございました!

お礼日時:2005/09/01 11:19

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