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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>所得税法204条1項2号の条文の”政令で定めるものの業務”
「政令で定める『もの』」ではなく『者』です。したがって、建築士以外の者を指していることは自明でしょう。
所得税法施行令
第三百二十条(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)
2 法第二百四条第一項第二号 に規定する政令で定める者は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 (昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項 (定義)に規定する投資顧問業者、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)、測量士補、建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約の保険事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいう。)又は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)とする。
建築士の業務とは建築士法で定めるものを指すと思われますので、次の規定にある業務はすべて源泉徴収の対象になると思われます。
建築士法
第二十一条(その他の業務) 建築士は、設計及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理等の業務(木造建築士にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。)を行うことができる。
ですから、ここに記載されていないものは建築士が建築士として行う業務とはいえないでしょうから源泉徴収の対象にはならないと思います。ただ、建築士の業務でない仕事であっても、建築士の肩書きで契約や請求をすれば税務署から源泉徴収の対象だと言われかねないと思いますので、建築士の肩書きを使わずに仕事をしたほうがよろしいと思います。
No.2
- 回答日時:
>その条文の”政令で定めるものの業務”というのが、何を指しているのか分かりません…
ふつうの市民であれば、法令類の条文を掲げられてもわかりにくいですよね。
こちらが参考になるでしょう。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>建築士と直接関係ない仕事でも、元請から支払いを受ける場合、源泉されなくてはいけないの…
そんなことないですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
ただ、個人に対する支払いは、何でもかんでも源泉徴収をしないといけないと誤解している、人・企業が多いことは事実のようです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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