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現在正社員として工務店の一級建築士事務所の管理建築士をしていますが。今回契約社員(1年有期)へ契約変更のの打診がありました。状況として受けざるを得ないのですが、管理建築士(建築士法)としてそのまま続けても問題ありませんか。

A 回答 (2件)

契約社員という法的定義は無いので、「どんな」契約かが問題になります。


一般的には期限付き雇用契約なだけなので、建築士法への影響は無いでしょう。
ただ、有期契約ですから必ず更新されるとは限らす、つまり、そのまま契約終了、ありていに言えばクビになりかねません。
中途の工事や、その他、色々問題が出そうな気が・・
専任である必要があるので、委託や派遣などはちょっと考えられませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/07/08 10:39

契約社員も社員なので、大きな問題や違いはありません。


たとえば、個人事業主として業務委託を受ける様なケースだと、問題はありますが。

業務委託の場合、雇用関係が存在しないので、発注者側には指揮命令権がありません。
従い、「業務委託の成果物が、契約を満たしているか?」などは問われますけど、仕事のやり方などは、受注者側の自由です。

一方、契約社員は雇用関係があるし、派遣社員の場合も、派遣先企業に指揮命令権を委譲する契約で、これらは雇用主や派遣先企業が、仕事のやり方も指示できます。

ただし、タイトルの「業務責任」に関しては、企業側が負うことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/07/07 13:15

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