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 初歩的質問です。

 建築士法には、双方とも「講習を受けなければならない」とありますが、「修了考査に合格しなければならない」という文言がありません。
 建築士法施行規則の中には、事務所登録の際に管理建築士の講習修了証が必要な旨が書かれていますが、所属建築士の場合は業務報告書に「講習を受けた年月日」が必要なだけのようです。

 建築士講習の修了考査に不合格であっても、建築士の免許自体は今のところ取り消されないようですし、極端なことを言えば、考査にずっと不合格でも、講習を受け続けていれば良いということでしょうか?

 また、定期講習の際に修了考査がある、ということはどこに明文化されているのでしょうか。
 根拠になる法令など、お教えください。

A 回答 (2件)

管理建築士は


http://www.jaeic.or.jp/syourei_h20-37_kk.pdf

建築士の定期講習は
http://www.jaeic.or.jp/syourei_h20-37_teiki.pdf

どちらも「講習は講義及び修了考査により行い」としっかりでてます。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

 探していた公的文書です。

お礼日時:2011/12/01 10:30

修了考査の合格率は99%です。


残りの1%の人もほとんどが裏表ある用紙の裏を書き忘れていたとか、そんな単純ミスです。
不合格の場合は再受講ですが2回続けて落ちたという例は今まで皆無だそうです。
本当に何回も不合格なんて人がいたら免許取り消しということもあり得るかもしれませんが今のところ何の問題もないですね。

>定期講習の際に修了考査がある、ということはどこに明文化されているのでしょうか。
定期講習の中に修了考査も含まれますので修了考査という文言は出てきません。
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この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうございます。

 落ちたら免許取り消し、という文言が法令にはないようなので、いきなりそんなことにはならない、というか出来ないのでしょうね。

 定期講習の受講が義務付けられた以上は、どこかにその講習に考査がある、という公式な文書があると思うのですが、「それが当たり前」みたいな情報以外、見つけることが出来ません。

お礼日時:2011/11/30 12:03

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