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No.2
- 回答日時:
契約社員という法的定義は無いので、「どんな」契約かが問題になります。
一般的には期限付き雇用契約なだけなので、建築士法への影響は無いでしょう。
ただ、有期契約ですから必ず更新されるとは限らす、つまり、そのまま契約終了、ありていに言えばクビになりかねません。
中途の工事や、その他、色々問題が出そうな気が・・
専任である必要があるので、委託や派遣などはちょっと考えられませんが。
No.1
- 回答日時:
契約社員も社員なので、大きな問題や違いはありません。
たとえば、個人事業主として業務委託を受ける様なケースだと、問題はありますが。
業務委託の場合、雇用関係が存在しないので、発注者側には指揮命令権がありません。
従い、「業務委託の成果物が、契約を満たしているか?」などは問われますけど、仕事のやり方などは、受注者側の自由です。
一方、契約社員は雇用関係があるし、派遣社員の場合も、派遣先企業に指揮命令権を委譲する契約で、これらは雇用主や派遣先企業が、仕事のやり方も指示できます。
ただし、タイトルの「業務責任」に関しては、企業側が負うことになります。
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