
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
消費税の課税要件は、
(1) 国内の取引。
(2) 事業者が事業として行う取引。
(3) 対価を得て行う。
(4) 資産の譲渡、役務の提供等。
です。これら4つがすべて満たされれば課税されます。
>送料・代引手数料はどうなるか…
すべて課税されます。一般にこれらは消費税を含んだ価格が設定されています。
>不課税という言葉もあり、通販の処理に…
「不課税」とは、上記の4つのうちどれか1項目でも欠ける取引です。例えば、
・輸出入取引
・個人が家庭の不要品を売買
・見舞金や香典
などです。
通販を職業としている限り、原則としてすべて課税対象になります。
ほかに「非課税」という言葉もあります。詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。
>消費税は課税される商品の税という意味…
消費行動に対する税です。
>小数点以下の処理(四捨五入?)など…
四捨五入、切り捨て、切り上げのいずれでもかまいません。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/shou301.htm
送料が課税対象だったのが知りませんでした。
例えば、お客さんから宅急便の送料分(宅急便が内税で提示している価格)を頂いた場合にその内の
内税分は、税金として払う必要があるのでしょうか?
これは、宅急便に払っている価格なので、処理上
非課税という処理になるのでしょうか?
理解できていなく申し訳ありません。

No.5
- 回答日時:
(1)外税消費税計算・・・・100円×3%=3円
販売価格=100円+3円=103円
(2)内税消費税計算・・・・100円×3/103≒2.91=3円とします。
販売価格=97円+消費税3円=100円
>宅急便の送料が決まっていますから、例えば送料が100円ならそれに税金とマージンをいただきます。
>外税なら・・・100円+3円+マージン=xxx宅急便料金。
>内税なら・・・100円+マージン=xxx宅急便料金。
*宅急便のような場合料額表にしておくと便利です。
*売り上げが毎年3000万円未満なら納税しない。未満と以上が毎年変ればその限りではない。確認してください。
>あなたが、仕入れをする時は、必ず税が含んでいます。それに仕入れた物に税金+マージン=料金&商品です。
>あなたが内税にしてもいいです。同じ商品を買うとしたら、当然あなたの店に人が集まるでしょう。
>それで法人税等を納付しても利鞘があれば商いは黒字です。

No.4
- 回答日時:
課税。
・・・・税金をかけること。その税金。非課税。・・・税金がかからないこと。
不課税。・・・税をとらない。(売値に課税しない。)切手。収入印紙。有価証券の譲渡。住民票等はそうです。
賦課。・・・・・税などをわりあてて負担させる。
送料・・・・・・・品物を送り届けるための料金。
代(しろ)・・・・・・代金。(例。飲み代。)
代引(しろびき)・・・代金を引く。
代引手数料・・・・・・手数料を引く。
最近は使わなくなりました。その時は確認してください。(手数利用はいらないのね?と。)
消費税・・・・物品の消費(消費=使ってなくすこと。使えなくなる)に対して課(課=割り当てる)する税。
小数点以下の処理・・・・原則と下は切り捨てですが、メーカー・卸売り・小売の関係もあるし、四捨五入しているところがあります。
No.3
- 回答日時:
消費税は価格の5%を購入者が追加で支払う税金だと一般に理解されていますし、実際その通りです。
消費行動に対する税金なのですから当たり前です。
しかしご質問のような事項を理解するためにはその考え方は改めて、次の2点をまずおさえてください。
(1)納税者は「買う側」ではなく「売る側」
(2)税率は「5%(100分の5)」ではなく「105分の5」
つまり「販売代金の105分の5を納税するのが消費税」と考えてください。それで随分すっきりするはずです。
あなたが商品という資産を譲渡すればその代金総額(購入者から受け取った額)の105分の5を納税する必要があります。
「1000円のものだから×0.05で50円の消費税」ではなく、「1050円を受け取ったからその「105分の5」=50円が消費税」と考えるのです。
同じく、あなたは送料という対価を得てその商品を宅配便業者を通じて購入者に届けるという役務を提供しているのですから、購入者から受け取った送料の105分の5を納税する必要があります。
送料800円なら800×5/105=38円または39円が消費税です。
宅配便業者を使えば非課税ということは決してありません。そんなことで納税義務はなくなりません。
消費税が非課税とされるのは住宅の家賃や保険料などごくわずかしかありませんし、それは全て消費税法に限定列挙されています。その中に「宅配便業者を使った場合の送料」という記述は見当たりません。
よく考えてみてください。
あなたの販売した商品もどこかから仕入れたものですよね?
送料だって同じです。運送という役務を宅配便業者から仕入れて商品購入者に売っているのです。
商品の仕入も、宅配便代金の支払いも同じ仕入(課税仕入)です。
宅配便業者に支払った消費税相当額は仕入税額控除で取り戻せばよいのです。
商品代金:課税売上
受取送料:課税売上
商品仕入:課税仕入
宅配便代:課税仕入
以上により納税すべき消費税額は諸経費等を一切無視すれば
(商品代金+受取送料-商品仕入額-宅配便代)×5/105
です。
No.2
- 回答日時:
>内税分は、税金として払う必要があるのでしょうか…
税金として、運送会社に支払っています。運送会社を経由して国に納めるという考え方です。
運送会社はまた、その送料の原価を構成するガソリン代の消費税はガソリン屋さんに、自動車の償却費に含まれる消費税は自動車屋さんに支払い、運送会社自身の利益分に対する消費税のみ国に直接納めます。
>非課税という処理になるのでしょうか…
非課税ではありません。
あなたが課税事業者であって、本則課税の適用を受ける方なら、お客さんから預かった分は「課税売上」、運送会社に支払ったら「課税仕入」となります。
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