
この間、当社の従業員が車両事故を起こしました。
その修理費用についての質問です。
前提として、修理車両は当社の車。
飛び石によるフロントガラスの破損なので相手先に対する損害賠償請求はございません。
支払った代金は、フロントガラス取替 免責分として10万円のうち5万円です。
そこで、修理請求として54,000円の請求が来たので税込で経理したのですが、後ほど不課税取引ではないかということで、4,000円が修理会社から返還されました。
なので当社としては
修繕費/預金 54,000円
として処理していたのですが、
預金/修繕費 4,000円
損害賠償金/修繕費 50,000円
として処理すべきでしょうか?
又、免責分なので、役務提供の対価として免責分5万円の税込金額を修繕費とする処理のほうが正しかったのではないかと考えています。
今回は修理会社が不課税分だと考え4,000円を返還してきたので頭がこんがらがっています。。。
できれば消費税法に則った理屈で詳しくご教授いただければ幸いです。。。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>後ほど不課税取引ではないかということで、4,000円が修理会社から…
不課税の定義
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消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。
例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm
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外国へ持って行って修理したわけではないでしょうし、寄付、贈与、出資配当のいずれでもないですね。
>修繕費/預金 54,000円…
税込み経理ならそれで良いですね。
>免責分なので、役務提供の対価として免責分5万円の税込金額を修繕費とする…
はい。
>今回は修理会社が不課税分だと考え4,000円を返還してきたので…
修理会社がどう考えようとあなたの会社には関係ないことで、4,000円が返ってきた事実だけを新たに仕訳すれば良いのではありませんか。
【仕入値引 4,000円/現金 4,000円】
「仕入値引」は雑収入などと同じ売上科目の一つです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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