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領収証に貼り付ける収入印紙の表を見たのですが、
売買と売上に分かれていました。
どういった基準で売買か売上げかを判断したらよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

 


売買は、当事者の一方(売主)が財産権を相手方(買主)に移転し、相手方がこれに対してその代金を支払うことです。(印紙税法上では譲渡の典型的なものが売買で第1号文書や第7号文書等が該当します)

売上代金は、資産の譲渡等による対価をいいますが、この場合の資産の譲渡等とは、資産を譲渡し若しくは使用させること又は役務を提供することによる対価のほか、現金を除く商品、備品等の流動資産、固定資産、無体財産権その他の資産を譲渡する場合の対価も該当します。(印紙税法上の第17号文書)


印紙税法上のこれらの定義に照らし合わせて、その行為や契約書等の帰属文書(売買や売上等)を決定します。
 
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売上代金とは、「資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。

)による対価及び役務を提供することによる対価をいいます」

単純な商品売買と上記のような売上げ対象とを切り分けているのではないでしょうか?
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