
国内の事業者Aが,国内の他の事業者Bに対して海外の工場Cで製造された商品を販売し、商品は国内には入らずBによって他の第三国のDに販売された場合、消費税は発生しないとの考え方でよろしいでしょうか?
さらにAがC工場で作った商品をFOB現地価格にてBに販売し、Bが日本への輸入手続きを行った場合、
日本の輸入関税および消費税等はBが支払うことになりますが、AがBに売った代金決済を日本で行ってもその時点での消費税は発生しないという考え方でよろしいでしょうか?AがBに対して消費税を請求するとBは消費税の二重払いになると思うのですが。
税理士さんに相談すると日本国内で請求書が発生するものには全て消費税を加えるべきだと言われましたが
どう考えても納得いかないので、教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
<商品は国内には入らずBによって他の第三国のDに販売された場合-消費税は発生しない>
そのとおりですね。
消費税法
第四条
3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所
消費税法基本通達(国外と国外との間における取引の取扱い)
5 -7-1 事業者が国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡した場合には、その経理処理のいかんを問わず、その譲渡は、法第4条第1項《課税の対象》に規定する「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当しないのであるから留意する。
と明記されていますから。ただこの場合商品が国外にあったことの証拠を保存する義務は事業者にあります。
<AがC工場で作った商品をFOB現地価格にてBに販売し、Bが日本への輸入手続きを行った場合>
消費税法基本通達(船荷証券の譲渡に係る内外判定)
5 -7-11 船荷証券の譲渡は、当該船荷証券に表彰されている貨物の譲渡であるから、原則として当該船荷証券の譲渡が行われる時において当該貨物が現実に所在している場所により国内取引に該当するかどうかを判定するのであるが、・・・
とはっきり見解が出されています。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
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