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この度資本金500万円の有限会社を吸収合併することになりました。当社は資本金2000万円の株式会社です

合併の対価として1株あたり1万円を現金で支払う予定です(総株式100株)

登記に際し、資本金の計上に関する証明書を出すように言われていますが、これがよく分かりません

合併時に増資はしない予定でいたのですが、対価を払うと言う事は増資すると言う事なんでしょうか?

法務局からもらったサンプルをみて考えた結果
当社の場合
吸収型再編対価時価 が、100万円
吸収型再編対価として処分する自己株式の帳簿価額 は、なし
という事になるのかと考えています
(対価として自己株式の処分は予定していないので)

そうすると、吸収型再編株主資本変動額 が、100万円となり、吸収合併後資本金額 は、21000円ということになるのでしょうか?

自己株式を処分すると言う事は、発行済株式の総数が減るので登記が必要となるということでしょうか

増資はしないで株式数の変更もなく、対価を現金で支払うと言う事はそもそも可能だったのでしょうか

分かりづらい文章だとは思いますが、よろしくお願いします

A 回答 (1件)

お書きの「吸収型再編対価時価」については、存続会社の株式を対価とする場合に限られているのではないでしょうか。



すなわち、yukichi30さんのケースの場合の「吸収型再編対価時価」は0円となるかと思いますが、いかがでしょうか。
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