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国税庁の委託販売等に関するページを読むと販売だけでなく、業務の代行でも対象となるように書かれています。


(委託販売等に係る手数料)
10-1-12 委託販売その他業務代行等(以下10-1-12において「委託販売等」という。)に係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。(平23課消1-35により改正)


例えば業務の代行を行った場合の売り上げについて、以下のような解釈ができるかご意見をいただきたくお願い致します。

役者は、作業者、委託者、依頼者の3人です。

依頼者は、委託者に作業者を依頼します。
委託者は、作業者を依頼者に紹介し、作業を行い、納品をしました。
依頼者は、委託者に代金を支払います。
委託者は、作業者に手数料を差し引いた金額を支払います。


この際、委託者の売り上げは、手数料のみとできるでしょうか?


作業内容によって、違いが出るかも知れませんが、
例えば、調査や集計作業などとお考え下さい。

なお、派遣業のようなイメージではなく、
SOHOのマッチングが近いイメージです。


質問が漠然としていて、
条件次第という部分もあるかと思いますが、
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>この際、委託者の売り上げは、手数料のみとできるでしょうか?


できます。ただし消基通10-1-12は適用されません。

「委託者に作業者を依頼」「作業者を依頼者に紹介」とあることから、人の紹介という役務の提供が契約内容です。紹介手数料がその対価ですから(消費税法2条1項8号)、当該手数料が課税売上となります。

10-1-12は「受託者が委託商品を譲渡等したこと」ないし「業務代行」が前提となるところ、人の紹介はこれに該当しません。むしろ、これに該当するとすれば、人が「委託商品」であって人身売買そのものとなり憲法に反します。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2016/07/14 01:38

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