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よろしくお願いいたします。

現在、職場でオリジナルの領収書をデザインし、
印刷業者に作成をお願いしようと思っているのですが、
何が記載されていれば
領収書として認められるのかを知りたいと思い、
質問させていただきました。

今作成中のものが、
・宛名
・金額
・取引内容
・取引日付
・領収書発行元名称
を入れたデザインにしようと思っています。
領収書の発行元には、住所やTEL番号も
必要なのでしょうか?
他に、必要な項目はあるのでしょうか?

よろしければ教えていただければ幸いです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 領収書にまつわる法的環境ですが、民法486条、消費税法第30条などにたどることができます。



>民法第四八六条[受取証書の交付請求権]
 弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

とありますが、明確で細かい規定を法が求めているわけではなく、社会全体が共有している商習慣に従うことが無難と言えます。

さらに、
>消費税法第30条9項
http://www.houko.com/00/01/S63/108.HTM#s2

これによると、
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

 となっており、場合によっては税額を別書きすることが求められています。例えば額面30,000円の領収書を切る場合、消費税千四百なにがしを含むなどと記入してあれば印紙は貼る必要はなくなります。ただし、これは課税事業者のみに当てはまる話でして免税事業者の場合は関係ありません。

 領収書は特に営業上広告宣伝としての効果をもたらす場合もあります。電話番号がわからない場合手近な領収書で確かめるお客もいるでしょうし、せっかく作るならそのような効果が期待できるものにされるとよいかと思います。多少お金はかかりますが、複写にしておく必要はあると思います。
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この回答へのお礼

>社会全体が共有している商習慣に従うことが無難と言えます。
そうですね。あまり突飛なデザインはやめておいた方が良さそうですね。
お金はかかりますが、、複写にしておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/05 16:50

収入印紙は3万円以上の金銭の受領に対して、領収書を発行する側が添付して消印しなければなりませんが、よくみおとしがちな点として、税込金額と税抜金額を別掲していて、税抜金額が3万円未満であれば、たとえ、税込金額が3万円以上でも印紙をはる必要はありません。



ですから、税抜金額の記載欄をもうけるといいと思います。
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この回答へのお礼

>ですから、税抜金額の記載欄をもうけるといいと思います。
やはりそうですか。あまりごちゃごちゃと記載したく
なかったのですが、内訳は細かい方が良さそうですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/05/05 16:51

住所や電話番号は、必ずしも必要なわけではありません。


しかし、お客様が問い合わせをしようとしたとき、そこに住所や電話番号があれば便利です。また、日本全国には、同名の会社がないとも言えませんので、あなたの会社を特定するためにも、住所などを書いておいたほうがよいでしょう。

あと、現金、小切手、約手などの内訳を記入する欄を作っておくのがよいと思います。
細い点線で収入印紙の枠とかも。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
大変参考になりました。
そうですね。営業的な視点も加えて、
改めて作成してみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/05/05 16:48

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