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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
機械のような固定資産の購入に係る仕入税額控除ができるのは、その固定資産の「引渡しがあった日」が属する課税期間です。
【根拠法令等】所得税法基本通達9-1-13
〔参考〕所得税法基本通達9-1-13
(固定資産の譲渡の時期)
9-1-13 固定資産の譲渡の時期は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日とする。ただし書き、略。
(注)本文の取扱いによる場合において、固定資産の引渡しの日がいつであるかについては、9-1-2の例による。
そこで、所得税法基本通達9-1-2を見ると、
〔参考〕所得税法基本通達9-1-2
(棚卸資産の引渡しの日の判定)
9-1-2 棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば、出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等、当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行ったこととしている日によるものとする。 以下、略。
ですから、
>(1)お金を払った日ですか?
これが間違いなのは確かです。
>(2)機械が納品された日ですか?
(3)機械が稼働できる状態になった日ですか。
質問者が過去、機械の納品日を取得日としてきたのか、機械の稼働日を取得日としてきたのか、で「引渡しがあった日」が決まりますね。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/05/25 13:46
ご回答ありがとうございます。
自分でも勉強してみたのですが、引渡日のようですね。
ただhinode11さんは、その引渡日を
過去に納品日を取得日としてきたのか、稼働日を取得日としてきたのかそれで引渡日が決まる
といわれるのですか?
No.4
- 回答日時:
No.2です。
>その引渡日を
過去に納品日を取得日としてきたのか、稼働日を取得日としてきたのかそれで引渡日が決まる
といわれるのですか?
その通りです。基本通達に、
「………事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行ったこととしている日によるものとする」
とあるからです。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
回答文のうち、誤りを二か所、訂正します。【誤】所得税法基本通達9-1-13
【正】消費税法基本通達9-1-13
【誤】所得税法基本通達9-1-2
【正】消費税法基本通達9-1-2
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