No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>それとも10%で仕入れをした上で、その内の80%を仕入控除ができるという意味でしょうか。
その通りです。
免税事業者からの税率10%の商品の仕入金額が年間100万円(税抜)だったとします。支払う消費税額は、10万円です。
また、同じ免税事業者からの税率8%の商品の仕入金額が年間50万円(税抜)だったとします。支払う消費税額は、4万円です。
支払う消費税額は、合計14万円になります。
本来なら、この消費税額14万円は仕入控除できないわけですが、経過措置によって、14万円の80%の11万2千円を仕入控除できるというものです。
ただし、免税事業者から適格請求書の代わりに「区分記載請求書」をもらっておかなくてはなりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/07/26 22:05
ありがとうございます。免税業者に始めから消費税が10%なら2%分の消費税相当額を差引いて支払することはできないということですね。
No.7
- 回答日時:
「仕入税額控除の適用にあたっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と本経過措置の適用を受ける旨(8割控除・5割控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要」と国税庁がアナウンスしてる。
ということは区分記載保存方式は期限切れになっても、同様な事項が記載された請求書等の保存が必要ってことなんですね。
らしくない回答などと噛みついて申し訳ない。
No.6
- 回答日時:
あれ?
No2キティちゃんらしくない回答じゃない?
「免税事業者から適格請求書の代わりに「区分記載請求書」をもらっておかなくてはなりません」
とありますが、
区分記載請求書等保存方式は2023年9月30日までの経過措置で、2023年10月1日からはインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されるので、区分記載請求書保存方式って期限切れになるのでは。
No.4
- 回答日時:
「消費税10%の場合、8%の消費税を上乗せして仕入れができる」
「それとも10%で仕入れをした上で、その内の80%を仕入控除ができるという意味か」
失礼ながら、両方とも違います。
仕入税額控除の計算において
1 インボイスがある仕入
そのまま10%あるいは8%で仕入れた額として計算する。
2 インボイスのない仕入
仕入額の80%について消費税10%を支払っているとして消費税計算する。
つまり「仕入額総額」がインボイスあり、インボイスなしの二つに区分され、インボイスがない仕入額については期限付きで80%は課税仕入れとして扱うという特例です。
質問外の話ですが「制度はわかるが、事務処理がとても面倒になる」のが事実です。
No.3
- 回答日時:
>それは消費税10%の場合、8%の消費税を上乗せして仕入れができる…
違う、違う。
あなたの消費税申告書の話です。
税抜 10,000円 + 消費税 1,000円の仕入は、通常そのまま 1,000円が「仕入税額控除」となりますが、インボイス登録のない業者からの仕入は 3年間に限り、 800円だけ「仕入税額控除」と認めますと言っているのです。
原則は、インボイス登録のない業者から仕入れても、「仕入税額控除」は 0 円です。
このためあなたは代わりに消費税 1,000円を国に納めないといけませんが、経過措置として 200円に負けてあげますという制度です。
>それとも10%で仕入れをした上で、その内の80%を仕入控除ができるという意味…
馬鹿正直にインボイス登録のない業者に 10% の消費税を付けて払う人・会社は少ないと予測されます。
多くは、取引打切にするか、取引しても消費税は付けず本体価格のみしか支払わないのがほとんどになるでしょう。
No.1
- 回答日時:
A社が、免税業者から仕入れる場合にも、消費税10%を免税業者へ支払うのです。
ここは今までと同じ。
A社も商売だから、物を消費税込みで売ってる訳。
その消費税は後で国の納めます。
この時、仕入れで支払った消費税分は引いて、残りを納めます。
(そうしないと、国が消費税の二重取りになってしまうから)
但し、免税業者から仕入れた場合は引いては呉れないのです。
(引いたら、誰も消費税を納めない事になってしまう)
それではA社が可哀想なので、80%分を引いてあげますよ。
と言う意味。
つまり8%分はA社が納める分から引いて上げますが、2%分はA社が納める事になります。
免税業者から仕入れると損してしまうのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/07/26 21:59
早速の回答ありがとうございます。A社が最初から10%のうち2%を差引いて8%分の消費税相当額を免税業者に支払うことはできないということですね。
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