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 初歩的な質問になりますが、よろしくお願いいたします。

 府から補助金(特定収入)をもらい事業を行った本則課税事業所です。非課税収入割合は5%未満になります。
 
 以前までは特定収入割合が5%超だったのですが、前々年度の割合は5%未満となりました。
 
 前々年度にうちにくれる補助金を算定する際、府では補助金の目的である事業の費用だけでなく、消費税分も含て算定しました。ところが、その年の決算は特定収入割合が5%未満となってしまいました。そこで消費税の確定申告時に特定収入に係る仕入税額控除の特例を適用をしないで計算しました。結果、特定収入割合が5%未満にもかかわらず府は、補助金に消費税をつけてきました。

 府がくれたこの消費税の処理は、補助金の不要分として府に返還すべきなのでしょうか、それとも府に返還しないで税務署に借受消費税申告漏れ分として納付すべきなのでしょうか。
 
 よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

補助金は対価性がないため不課税です。


よって、受け取った補助金の額が消費税相当額を考慮して算定された額だったとしても
消費税は1円も受け取っていませんので納付する必要はありません。

また、なぜこのようなことが起きるかというと、特定収入が5%を超えているかどうかは、
課税仕入等の税額を算出する際に、仕入れ税額控除の特例を適用するかどうかの判断基準であり、
税額控除できる額の計算方法の一部に過ぎないためです。
つまり、特定収入が5%を超えていようと、超えていまいと政府としては関係がないわけです。
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この回答へのお礼

税務調査に入られるの覚悟で勇気を出して税務署に尋ねたところ、同じような回答をいただきました。ただその担当者はまわりくどく、ピンポイントで回答されなかったので本当に大丈夫かな、と半信半疑でしたが、やはり本当だったと確認できて安心しました。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/07 06:05

税務署に借受消費税申告漏れ分として納付すべきなのでしょうか。




そのとおりです。
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