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こんにちは。
今回の質問の内容は、以下の取引時における消費税の課否判定です。

事例:当社は、所属する商店街組合が発行する商品券(商店街のみで使用できる)を現金で仕入れた。

ケース(1)この商品券を社員にあげた。
ケース(2)この商品券を客にあげた。

そこで質問なのですが、この際、ケース(1)(2)では、消費税の課税区分が異なるのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (2件)

消費税の課税対象になるのは、


(1)国内において
(2)事業者が
(3)事業として
(4)対価を得て
行う資産の譲渡等です。
根拠:消費税法第二条第一項第八号および同法第四条第一項

商品券をあげる(無償で譲渡)するのは、「(4)対価を得て」に該当しないので、消費税は課税されません。
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どれもこれも非課税です。


課税されるのは、その商品券を持って商店街で買い物をしたときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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