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商品券の発行は課税対象とのことですが
そもそも発行、とはどういった行為を言うのですか?

A 回答 (3件)

>商品券の発行は課税対象とのことですが・・・



発行時は消費税は課税対象’外’です。

>そもそも発行、とはどういった行為を言うのですか?

 まず、「発行」とは図書・新聞などを印刷して世に出すこと、の意があります。ですから新聞雑誌などは駅の売店にでも並んでいれば、売れていなくても「発行」されたことになります。
しかし商品券の場合は印刷しただけ、または券面が店に並んでいるだけでは効力がなく、一般には商品券を販売したとき(客が商品券を提示したら店は販売時に商品券で受け取る義務が生じたとき)が「発行」と考えられます。
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>商品券の発行は課税対象とのことですが



それ、誰に聞きました?

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …

1 商品券の原始発行は、資産の譲渡等に該当せず、課税の対象とはなりません(基通6-4-5)。商品券について課税が生ずるのは商品券が商品と引き換えられた時点です(基通9-1-22)。

http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/004594.html

商品券の消費税は、発行した時は不課税取引、譲渡した時は非課税取引となり、いずれも消費税は課税されず、商品券を使用して、商品・サービスの提供を受けた段階で、課税することを原則としています。

http://www3.ocn.ne.jp/~a0327/sub272.html

・消費税では、物品切手等を発行し、交付した場合のその交付に係る相手先から収受する金品は、資産の譲渡等の対価には該当せず、(消費税基本通達6-4-5)商品券の発行は「課税対象外取引」となる。

・物品切手等の発行は、「物品の給付請求権等を表彰する証書の発行行為」であり、消費税の課税対象となる対価を得て行われる「資産の譲渡」とは法的性格が異なる。

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お手数ですが「商品券の発行は課税対象」と言う「情報源」をご提示頂けますか?

その情報源「かなり怪しい」と思いますが、どうでしょうか?
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商品券の発行(販売)は非課税です。


課税されるのは、その商品券を持って商店街で買い物をしたときです。
(両替と同じと考えてください)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
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