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商品券の経理処理について質問です。

お店が売った商品券でお客さんが使わずに期限が到来した際

使われなかった商品券が100万円以上の場合はお店は何かしらの申告が必要になりますか?

また、申告が必要な場合どのような手順になりますか?

A 回答 (2件)

売ったときの会計処理にもよりますが失効分を特別利益に計上するだけです。


普通に確定申告するだけです。
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商品券を売る際に債務に計上したのなら、


・会社の場合は、その100万円を益金に計上しなくてはなりません。
・個人事業の場合は、その100万円を収入金額に計上しなくてはなりません。
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