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自分が経営する株式会社へ個人所有する土地・建物(アパート)を無償で譲渡(つまり寄付)した場合。
発生する税金は会社側に「不動産取得税」が掛かると思いますが、その計算式はどうなるのでしょう? 
その他に納付が必要となる税金等はあるでしょうか?
また、無償譲渡でなく現物出資とした場合に発生する税務に関してはどうなるでしょう?

A 回答 (3件)

参考までに…



法人に対する贈与は譲渡所得とみなされます

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/3105.htm

この回答への補足

「譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいい・・・、法人に対する現物出資なども含まれ・・・、課税されます。」ということですね。
要は、無償で会社に譲渡した不動産であっても、その時価に対して譲渡所得税が課税されるということですね?

補足日時:2007/04/04 09:37
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>無償で会社に譲渡した不動産であっても、その時価に対して譲渡所得税が課税されるということですね?



 ご推察の通りです。
 安易な法人への贈与は、不動産の含み益によっては大変な税負担となりますので注意が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
いろいろ調べていくと、贈与された側の会社の株主だったりすると
自分の会社の株価を上げることにもなり、更に税負担が増えることにもなるようですね。
みなさま回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/05 10:07

固定資産評価額を基に計算します。

別途登記の際に登録免許税がかかります。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
http://www.taxanser.nta.go.jp/7191.htm
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この回答へのお礼

zorroさま
ありがとうございました。
他に発生する税金はないでしょうか。
お分かりの方いらっしゃいましたら、
引き続きよろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/04/03 18:20

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