
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>消費税部分にて1円合わないという場合だと、不課税ですよね…
そもそも「不課税」の意味が違います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm
「対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与」
などではなく、単なる円未満の端数処理の過程で出てきただけですから、課税売上のままです。
円未満の話でなく、何百円、何千円と違うのなら、それは本体価格を値切られたうえで、消費税は 8% もらえたものと解釈します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2015/05/20 07:02
それでは、通常、他社さんでは、課税売上にしているということでしょうか?まあ、いろいろな捉え方があるような気がいたしますが(例えば1円は客先があげますとは考えられないのでしょうか)、課税なんでしょうね。ありがとうございました。
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