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社割について給与課税を受ける場合等の税務規定が
ありますが,うちの会社では社割の利用者について
本人から三親等までと決められています。

これも税務上で決まっているのでしょうか?
利用者の範囲について何か規定があれば教えて下さい。
それと,三親等までが社割適用の場合,
家族が社割で5割引き等で買っても
やはり給与課税は社員本人に課税されるのでしょうか?
どなたかご指導お願い致します。

A 回答 (1件)

値引き販売で使用人が受ける経済的利益の非課税部分は


通常、他に販売する価額のおおむね70%以上で、
地位、勤務年数に応じて全体的に合理的バランスが保たれる範囲内で、
一般消費者が通常消費する範囲内程度。
と税務上では、そう言った表現です。

それ以上は所得として課税されるわけですが、
三親等までと言うようなことは社内の規程ですし、
課税されるのはもちろん社員本人です。
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