こんにちは。
まず、例えで当方の業態を説明させて頂きます。
”スーパーマーケット(仮名として大日本スーパー)の中で、ブースを構えてクリーニング屋を営んでいます。クリーニング屋の名称が別途あるわけではなく、大日本スーパーのクリーニングコーナーとして、当方が業者として入っております。お客様からいただく代金は、大日本スーパーのレジにいったん入り、大日本スーパーの利益を抜いた仕切り金額が当社に入金されます”
”クリーニング品預かりの際にクリーニング代を記入した預かり証を発行してお客様に渡し、クリーニング品をお客様が引き取り際に代金をいただいています。”
こういった感じの業種なのですが(スーパーとかクリーニング屋はあくまで例です)、大日本スーパーから
”クリーニング代金を後払いで精算する場合、預かり証に代金を記載すると見積書となり、収入印紙の貼付が必須である。そのため預かり証には金額は一切書いてはならない”
と言われ困惑しています。大日本スーパー側は顧問の税理士から指摘があったと言っております。
ただ、預かり証にはクリーニングの品目と代金が印刷してあり、代金が書いてないとお客様も不便ですし、我々も説明するときに口頭でお客様にいくらかかります、と説明するだけになってしまい、なんだかおかしいのでは?と思っています。
また、見積書で収入印紙を貼る必要があるのなら自動車のディーラーで発行する見積書やパソコンの直販サイトで画面に表示される見積もりにも収入印紙が必要になると思うのですがそういったことは無いと思います。
これは私の知識不足なのでしょうか?
識者の皆様、どうかお助けください。
(繰り返しですが大日本スーパーやクリーニング屋はあくまでも私の環境を説明するための例です)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
私の知るかぎり、見積書に収入印紙は必要ないはずです。
ただ、見積書を契約書と見なした場合、
収入印紙税が発生するのかもしれません。
とはいっても、今回のようなケースでは考えられないです。
金銭の授受を証明する領収書にしても、3万円未満の場合には非課税ですし。
このあと詳しい方から回答があるかもしれませんが、
私であれば、国税局に電話で確認しちゃうと思います。
下記のアドレスに各都道府県を管轄している国税局の連絡先が出ていますので、
もし「これだっ!」という回答が出てこなければ問い合わせてみてはいかがでしょう?
大日本スーパーの担当者が、
税理士さんの言葉を聞き違えたのが真相のような気がしますけどね♪
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm
No.6
- 回答日時:
♯5です。
>お預かりした商品名のみ記載し、ご依頼の作業内容や作業金額の記載は無し、に変更すべきとなりますでしょうか?
これならば、単なる「物品の受取書」ですね。でも、それで用が足りるのですか?
ポイントは、受託文言の記載があるか否かです。
しかしながら、業態や文面が不分明なネットでの回答としては、これが限界です。やはり、印紙税に詳しい税理士さんに直接ご相談のうえで、いくつか変更案を作って所轄の税務署または国税庁にご確認されるのがベストと存じます。
ただし、
>電話して相談してみようとも思っております。
これはいけません。
「預り証」またはその変更案そのものを持参してください。
電話だと「預り証」の文面が見えませんので、ネットと同様に、責任ある回答は期待できないからです。
No.5
- 回答日時:
クリーニングとして回答させていただきます。
見積書として課税されるのではありません。
その「預り証」が、年月日、品名、数量を記載するだけのものであれば、「物品の受取書」と評価されますので、課税文書とはなりません。
これに反し、♯4さんが仰るとおり、例えば「クリーニングお引受けします。」とか、「ご注文承りました。」とかのように、クリーニングの依頼を受託した事実が記載されたものであれば、第2号文書として課税されます。
クリーニングは、洋服等の洗濯を行い、これに対して料金を支払う契約であり、従って、請負契約に該当するからです。
問題は、代金が記載されているかどうかではなく、クリーニングを引き受ける旨の記載があるかどうかです。
この記載があると、たとえ代金の記載がなかったとしても、契約金額の記載のない請負契約書に該当し、200円の課税となります。また、逆に、代金の記載があっても、それが一万円未満であれば、非課税の請負契約書となります。
以上でお分かりのように、記載内容次第で、代金の記載があろうとなかろうと課税文書となりかねませんので、現物を持って所轄の税務署にご相談されることをお奨めします。
なお、以上は、靴や時計の修理、あるいは洋服の仕立てなどに際して発行される「承り票」や「引受け証」などでも同じことが言えます。ご参考までに。
ganesha様、mak0chan様、ume70様、26001940様、hakkei様、詳しい解説を本当にありがとうございます。
お客様にお渡しする預かり証は、
”クリーニング申込書”
というの名称でして、見積書と書いたのはその申込書の中の金額を記入する欄は”お見積金額”として記入する用紙になっているのです。
また、ご依頼内容欄というのがりまして、そこへ
”ワイシャツ1枚、シミ取り”
”スラックスのアイロンがけ”
のような依頼内容を書く仕組みになっております。
となりますと金額欄をなくすだけではだめで、ご依頼内容欄も記入すると課税対象の書類になってしまう訳ですか・・・
金額は1万円を超える場合も多いです。
皆様のアドバイスの通りにいたしますと、この場合お客様へお渡しする伝票はどのような記載にすべきですかね。
お預かりした商品名のみ記載し、ご依頼の作業内容や作業金額の記載は無し、に変更すべきとなりますでしょうか?
タックスアンサーへ電話して相談してみようとも思っております。
No.4
- 回答日時:
その預かり証の文書の記載内容が不明なので、はっきり回答はできかねますが、預かる理由の記載(クリーニングいたします。
というような記載)があれば、それは2号文書の請負に関する契約書になります。記載金額が1万円以上が課税になります。(預り証を数枚に分ける工夫によって非課税になるかも?)いずれにしても雛形をもって税務署にたずねたらいかがですか。質問表題が見積書になっていますが(見積書は課税になりません)内容が預かり書なのでそれに沿ってかいとうします。No.3
- 回答日時:
多分、この場合見積書としてではなく、金額の入った預かり書となるので印紙が必要になるんだと思います。
預り書の場合確か領収書と同金額の印紙を貼ることになっていたと思います。No.2
- 回答日時:
印紙税が課せられる文書は、20種類定められていますが、この中に見積書は含まれていません。
一方、コクヨやヒサゴの市販品にも、印紙を貼る区画はありません。
税理士さんの思い違いか、スーパー担当者さんの聞き違いで間違いないでしょう。
ところでちょっと気になったのですが、
>直販サイトで画面に表示される見積もりにも収入印紙が…
印紙税が課せられるのは、あくまでも紙の文書を作成したときです。
契約書や領収証に相当するものを、Web上で交換する場合は、課税されることはありません。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7140.htm,http://ww …
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