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建設会社ですが今軽油税を租税公課として処理しています。これが一番良い処理なのでしょうか

A 回答 (4件)

>ありがとうございます。

ところで、損得で考えるとどちらがよいのでしょうか。

勘定科目の違いの問題ですから、損得は、どちらでも同じです。
というより、どちらが正しいか、という問題ですよね(^^;
(もしも損得が同じであれば、そのままの処理、というのはどうかとは思います、まぁ、そういうふうに考えられていないとは思いますが。)
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再び#1の者です。



う~ん、kyaezawaさんの回答と、真っ二つに分かれちゃいましたね~。

ただ、私としては、最初の回答の通り、租税公課で処理するのはおかしいと思います。
軽油税の最終的な負担者は、消費者ではありますが、実際に納税するのは、卸業者等で、それらの業者については、もちろん「租税公課」で処理します。
そもそも軽油税相当分として転嫁された金額ですし、卸業者が支払う軽油税とは違い、軽油の支払そのものに付随して支払う物ものですから、当該の科目で処理すべきだと思います。

前回の回答で示したように、仕入にかかっている消費税や、廃止されましたが飲食代にかかった料飲税を、「租税公課」で処理するのと同じような事になってしまうと思います。
消費税については、それを売り上げた業者が税込み経理方式であれば、支払う時に「租税公課」として処理します(もちろん、仕入れた方も仕入税額控除として計算はしますが)し、料飲税についても、飲食店が料飲税を納める時に「租税公課」として処理しますし、「租税公課」とは、そもそもそういう場面で使うべきものだと思います。

ただ、消費税の仕入税額控除を計算する上では、確かに、軽油税と軽油本体はしっかり区別する必要はありますので、そういう観点から「租税公課で」というサイトは確かにありますが、そもそもCPで入力している場合は、課税区分をしっかり区別して入力すれば良いことですし、そうでない場合も、私が前回書いたように、補助科目等を設けて区分処理すれば問題ないと思います。

下記サイトも参考にしてみて下さい。

参考URL:http://www2.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/0/f …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ところで、損得で考えるとどちらがよいのでしょうか。

お礼日時:2003/11/10 19:49

軽油を購入した場合、軽油引取税には消費税は課税されないので、軽油引取税を除いた金額に消費税が課税されます。


このため、軽油引取税を租税公課などで処理して、課税仕入額を把握できるようにしたた方がよろしいでしょう。
ただし、領収書に軽油引取税が区分されていなければ軽油代の全額が課税仕入れになります。

参考urlをご覧ください。
 

参考URL:http://www.toyro.co.jp/business/senmonka/zeimu08 …
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本来であれば、やはりその軽油代本体に使用している科目を使うべきだと思います。



kamikurageさんの会社自体が、軽油税を納税している訳ではなく、軽油代にその分が転嫁されて結果的に軽油税分を負担しているだけですので、やはり軽油本体の科目を使うべきでしょうね。

例えは悪いかもしれませんが、税込み経理方式の場合で、「仕入」に含まれる消費税を「租税公課」で処理しているようなものですよね。

軽油税と同じようなものにゴルフ場利用税があります。
この場合は、一般的に、本体の科目が交際費ですので、交際費の損金不算入の計算上は、ゴルフ場利用税も含めた所で交際費として判断しますので、その場合も「租税公課」で処理するのは考え物です。

もちろん軽油税は、消費税の課税対象外となりますので、軽油本体と区分する必要はありますので、もし手計算で消費税を計算しているのであれば、例えば軽油税分について、補助科目を設ける等の対応が必要だとは思います。
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