A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
ちょっと気になりましたので補足です。
>…今年は行けない事情ができてしまい、結局、還付を受けられませんでした(>_<)。…
「2/16~3/15(今年は2/17~3/17)」というのは、あくまでも「所得税の過不足の精算(確定申告)」を【しなければいけない人】の「確定申告書の受付期間」です。
『Q2 所得税及び復興特別所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ですから、「所得税の過不足の精算(確定申告)」を【しなくてもよい人】が、「還付を受けるために確定申告する」場合の期限は別に決まっています。
具体的には、「平成25年分の確定申告」であれば、「平成26年1月1日~平成30年12月31日」です。
つまり、この間であれば、いつ確定申告書を提出してもかまわないということです。
『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
ということで、「確定申告をしなくてもよい人」は混雑緩和に協力する意味で、「時期をずらして相談に行く」のが親切と言えます。
『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
*****
(参照したサイト・参考サイトなど)
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
---
『確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
『確定申告を間違えたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
No.6
- 回答日時:
簡単にいいますと、同居の親族で申告内容がわかる人なら大丈夫です。
法的にどうこうは別にして、税務署も細かいことは言いません。
なので、大丈夫です。
ただし、お子さんのハンコ(認印)は必要です。
No.5
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>夫婦間の確定申告は委任状なしでできる…
これは誤解があります。
「確定申告書」を作成できるのは「本人と代理の税理士(など)」だけです。
※「税理士法」に「夫婦はOK」というルールはありません。
『税理士制度について|国税庁』
http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm
>>これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。(「税務署の職員さん」も含まれていません。)
『税理士法違反について|税理士事務所.jp』
http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp
>>…つまり、税理士の資格を持たないものが、他人の求めに応じて、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行ってはいけないということです。
ですから、原則に従えば、(委任状があっても)「本人と代理の税理士」以外の人は「確定申告書の作成」はできません。
もちろん、「作成済みの申告書」を【提出する】のは誰でもかまいません。
『Q3 確定申告はどのように行えばよいのですか』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>…作成した申告書などは以下の方法で提出することができます。
>>(1) 郵便又は信書便により住所地等の所轄の税務署に送付する。
>>(2) 住所地等の所轄の税務署の受付に持参する。
>>【税務署の時間外収受箱への投函により提出することもできます】(税務署の開庁時間内でもご利用いただけます。)。
>>(3) e-Tax(電子申告)で申告する(事前に利用開始のための手続等が必要です。)。
>息子の確定申告を委任状なしで母ができますか?
「どのような申告をされるのか?」が不明なため無責任なことは言えませんが、「母が子の代わりに税務署に申告相談をしに行く(同時に申告書も作成・提出してしまう)」ということを拒否されることはほぼありません。
---
(詳しい理由)
前述の通り、「母が子の代理人として申告書を作成する」ことは(法律上は)できません。(委任状があってもです。)
しかし、「母が子の代わりに申告書を代筆して作成した」なら問題ないことになります。(PCで作成してもよいのですから直筆である必要はありません。)
また、「母が子の代わりに申告書の作成方法を税務署に聞きに行った」というのも問題ありません。
ですから、「母が子の代わりに申告書の作成方法を税務署に聞きに行った」→「母が子の代わりに申告書を代筆して作成した」も問題ないことになります。
「だったら、代理でいいって事じゃないか!?」となりますが、法律上OKにはなっていないので、「グレーゾーン」ということです。
---
実際、「税務署」に「家族の代理」で申告書の作成方法を教わりに来ている人が大勢いますが、「税務署員」がそれをとがめることはまずありません。
なぜなら、「(脱税するわけでもなく)正しく申告する意思がある納税者」を追い返しては、税務署員の仕事としては「本末転倒」だからです。
それに、「税理士に頼もうと思っても、儲からない簡単な申告は引き受けてもらえない」ということもよくありますから、そういう納税者について税務署が力になるのはある意味「当然のこと」です。
もちろん、「怪しいところがある」なら、「なぜ本人ではないのですか?」と確認して「本人が来るように伝えて下さい」となることもあるでしょうから、ようは「程度問題」ということです。
*****
(出典・その他参考URL)
『Q18 税務署の相談会場ではパソコンで申告書を作成すると聞きましたが、パソコンが得意でなくてもできますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
この回答へのお礼
お礼日時:2014/04/15 10:34
ありがとうございました。確かに税金を払いに行っている訳ですから税務署もうるさいことは言わないかもですね!(^^)!
実は今年は行けない事情ができてしまい、結局、還付を受けられませんでした(>_<)。
来年、同様のことがあれば行くことにします。
No.4
- 回答日時:
確定申告とは、申告だけの事であり、書類を提出するのが申告であり、郵送でも、深夜忍び寄ってwポスト投函でも構いません。
代理もクソもへったくれも無い。書類をもって行くだけなら丁稚の小僧で用は十分足りる。申告書作成の相談なら、そりゃ、代理じゃ話が通じない。本人が作成しなけりゃどうにもならん。
No.3
- 回答日時:
近所の方の話になりますが旦那さんの確定申告を嫁さんが
してきたと先日、聞きました。
他人に任せず自分で行うのが本当は一番、良いんですけどね。
私が参考にしているサイトをのせておきます。
http://kakuteii.web.fc2.com/
No.2
- 回答日時:
代理と考えるからいけないのではありませんか?
あくまでも家族が協力し、最終的な署名や捺印を本人が行った時点で申告書の作成です。これを家族が税務署へ提出する行為は、代理ではなく使者という形になり、問題はないことでしょう。
また、同居家族であり、申告後に本人から無権代理などの訴えなどがない限りは、代理・使者にかかわらず、税務署は普通に受け付けを行い、その内容で決定となることでしょう。
ですので、代理と言いきってしまうと税理士法違反という考えになります。しかし、家族による死者としての申告と言えば、何ら問題ありません。
また、税務署の受け付けの際に代理かどうかなんて細かい話は基本されません。ですので、女性が男性の申告を出したり、年の離れた同姓の申告をしたとしても、問題視されません。使者として受けるだけでしょう。
ただ、使者は代理ではありませんので、受付時に誤りが見つかり、その場で当たり前のように訂正するというのは、もしかしたら問題視されるかもしれません。でも、手が不自由だったり、いろいろな事情があるので、家族ですと言えば、大きな問題にはならないことかもしれませんね。
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