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父が脳出血で意識不明となり急遽確定申告を代理することになりました。会計というかそもそも確定申告書が初めて手で苦戦しています。
これまで白色申告をしていましたが、またの内容もよくわかりません。売上は1000万程度です。
教えていただきたいことは以下の通りです。
白色申告で、農業と不動産の申告をするにあたって、会計ソフトを使うのがよいのでしょうか?
税理士に委託した方がよいのでしょうか?
青色申告に変更するのは意味がありますか?

A 回答 (2件)

農業所得と不動産所得、年売上100万円。


これだけの条件なら「申告書義務はあるが、会計ソフトを使うほどではない」「青色申告にすればメリットがあるが、令和5年分の申告からなので、令和4年分は白色申告」です。

「縁起でもない事を言うな」と叱られるのを覚悟で申します。
令和4年分から税理士への依頼を考えましょう。
冒頭の所得内容なら、税理士報酬は10万円以下です。もっと安いかもしれません。
税理士依頼をお勧めする理由は、お父上の申告書の作成のためにご質問者が「ない知恵を絞って申告書を作成する」「無料税務相談所に行く」時間がもったいない事。
不動産をお持ちのようですから、父上に万が一の事があった時には相続税の心配をしないといけないこと。
その時に「あ、わ、わ、わ」と税理士を探しても遅いのが相続税対策です(※)。
確定申告書の作成から依頼して「家族状況や遺産状況を開示してもええ」と信頼できる者かどうかを見る契機とできます。

つまり、父が病気になったことを機会に「税理士関与」を始めて、親しみを感じ尊敬できる税理士を探し始めることができるという事です。


死亡日から10か月後が相続税の申告期限です。
葬儀、遺産の把握、相続人との協議、相続税申告がいるかどうかの判断など一般的には「どうしたら良いかわからん」課題に向き合わないとなりません。関与税理士がいると、それらの処理の交通整理をしてくれるので助かりますよ。
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>急遽確定申告を代理することになりました…



いつの分ですか。
去年分がまだ申告してないのですか、それとも今年分からですか。

>会計ソフトを使うのが…

今年分からだとしても、1 月 1 日からずっと記帳していなければ意味ありません。

>税理士に委託した方がよいの…

ご自分でできず、お金があるならそれが最善策です。

>青色申告に変更するのは…

それは良いことですけど、今から申請しても来年分、つまり再来年 2~3 月に申告する分からしか適用されません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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