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専業主婦です。独身時代に貯めたお金で株取引を行っています。
株取引の税務について教えてください

証券会社2社で口座を開いており、1社は源泉徴収ありの特定口座、1社は源泉徴収なしの特定口座です。
現在、源泉あり口座での株式売却益が33万円、源泉なし口座での株式売却益が1万円、株式配当が2万円あります。
株式売却益および配当以外の所得はありません。

税法上、夫の扶養でいるためには年間所得が38万円以下であることが条件と聞きました。

ここで、
(1)今年の所得が上記で確定した場合、源泉あり口座・源泉なし口座・配当全てを確定申告すれば源泉あり口座及び配当で源泉徴収された所得税は還付されますか?

(2)今年の株式売却益+配当が38万円を超え、かつ源泉なし口座の株式売却益が38万円未満の場合、源泉あり口座は源泉徴収にて課税関係は完結しているとして確定申告する必要はなく、源泉なし口座のみを確定申告すれば夫の扶養のままでいられるのでしょうか?また、その場合、株式売買益に対して所得税は発生するのでしょうか?

(3)今年の株式売買益+配当が38万円を超え、かつ源泉なし口座の株式売却益+配当が38万円未満の場合、源泉なし口座と配当を確定申告すれば、源泉なし口座で行った株式売買益について所得税も発生せず、配当の源泉徴収分も還付されるのでしょうか?

以上、回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (11件中1~10件)

口座混在の場合の扱いについて、私もかなり混乱してきましたので、別スレッドの資料なども参考にして勉強し直してみました。



源泉あり特定口座に関しては「二つ以上の特定口座の申告においては除外して良い」という内容の記述を国税庁パンフレットで見つけました。
どうやら私の認識が誤りであったようです。

よって、質問者さんの口座はどちらも特定口座と思われますので、(2)(3)についても可能ということになるようですね。

ただし、一般口座との混在については、いまだにグレーゾーンである可能性がありますので、申告前に所轄の税務署の専門官に問い合わせるのが安全策かと思われます。(私が尋ねた専門官の見解では「不可」でしたので)

質問者さんならびに他の回答者さんの方々には混乱させてしまい申し訳ない限りです。

言い訳ですが、証券税制は改正前も改正後も難易度ではあまり変わらないような気がします。
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この回答へのお礼

私なりに証券税制について調査した事柄が間違っていなかったことを確認でき助かりました。
色々調べてくださいましてありがとうございました。
感謝しております。

お礼日時:2005/11/09 23:40

自分の回答を整理して、まとめてみますと、ご質問の(1)(2)(3)は、すべて可能でしょうということに落ち着きます。

#10のURLが転機となりました。

念のため、税務署でご確認頂くようお勧めいたします。

回答がブレまして、すみませんでした。回答を考えることを通して、大変勉強になりました。ありがとうございます。
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この回答へのお礼

色々調べていただきましてありがとうございました。

お礼日時:2005/11/09 23:45

やはり還付されるのですね。

勉強になりました。損得はあるようですが、、、。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040517 …
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申告分離課税用の確定申告用紙には、基礎控除を適用する欄はありませんね。

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売れ筋マネー雑誌の「ダイヤモンドZAI」今年の3月号、確定申告特集の中に、源泉徴収口座と他の口座があり両方利益がでている場合は、源泉徴収口座以外を確定申告するとなっています。

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No.5=No.1です。



捕捉や反証が無ければNo.1が回答ということになります。
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株式譲渡益は申告分離課税ですが、総所得金額(分離以外の通常の所得のことです)及び土地等に係る分離課税の所得金額から控除しきれない各種の所得控除額がある場合には、株式等の譲渡所得等(この場合は雑所得となるはずです)から、その所得控除額を控除できることとなっています。


(更に控除額が残れば>先物取引雑所得>山林所得>退職所得の順で控除できます)
よって、(1)のケースでは全ての所得合計が基礎控除額以下の所得となりますので源泉徴収税額はすべて還付されることになります。
また、当然ながら配当所得については最初の総所得金額のカテゴリですので配当控除を待たずに控除されます。

また、特定口座や一般口座を切り離して確定申告が可能であるという情報をよく耳にしますが、私が税務署に確認した限りでは、これは誤りのようです。
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いろいろとすみません。

私ならどうするか、考えてみました。

1.配当は申告不要なので確定申告しない。
2.源泉あり口座と源泉なし口座の譲渡益合計が、年内に38万円以内になるようにする。
3.確定申告はしなくてよいのでしない。
4.来年早々に、源泉なし口座を源泉あり口座に変更する。そして、今後は確定申告はしない。


以上、税金の還付より、扶養家族を続けることを重視して動きます。私なら。

なお、質問(2)のように、源泉なし口座だけ確定申告しても良いという情報もあります。質問(3)は、間違っています。
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もう一度出てきました。


株式譲渡益だけで考えましょう。

専業主婦の場合、基礎控除の38万円以内なら確定申告しなくて良いことになっています。配偶者控除の対象になります。

確定申告すると、株の譲渡益から38万円を控除しませんから、税金が発生します。還付は前に言ったように定率減税分だけです。

今年の譲渡益を38万円以内にすれば良いことになります。

配当は申告不要ですからそのままにしておけば、扶養家族にも影響しません。

どうしても税金を戻してほしければ確定申告するしかないですが、株の譲渡益+配当で38万円超えてしまっていいのかどうか。

そんなことで、源泉あり口座をお勧めしているわけです。

税務署で相談してみたらどうですか。
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どこでそういう知識を得たのか知りませんけど、株式譲渡益課税は申告分離課税という出発点を理解して下さい。

また、上場株式の配当は申告不要です。税率低い方は申告すると税還付がありますが、税還付のかわりに扶養家族を外れるのは、いかがなものでしょう。

最初に、株式譲渡益と配当は分けて考えましょう。

(1)源泉あり口座で徴収された所得税は、確定申告しても全額還付されません。定率減税分は還付されます。

(2)(3)は、参考URLを見て、考え直して下さい。出発点が違います。配当は特定口座と関係ありません。

扶養家族が心配な方は、すべて特定口座・源泉徴収ありにして、確定申告しないこと。払った税金は、扶養家族を続けるコストだと思いましょう。税金がもったいないと考えると、余計、税負担が重くなったりします。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto312.htm
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