これ何て呼びますか

H29年、①A証券 特定口座 投信売却 損失¥5万  ②B証券 特定口座 株式売却  利益¥10万で2割強の税金を支払いました。この場合、来年の確定申告で①②を合算して、税金の還付は可能でしょうか。また可能であればそれはいくらの還付になりますか。

A 回答 (2件)

>所得税率は33%です、これを今回の①-5万 ②+10万で合算すると…



いやいや、
・給与所得、事業所得、不動産所得など・・・総合課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
・株や投信など・・・申告分離課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm

ですから、特定口座を申告しても税率は所得税 15.315%、住民税 5%のままであり、累進課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
ではありません。
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この回答へのお礼

分離課税なら申告した方が節税になるんですね(今年は、株式売買等はないとして)まずひとつの疑問が解けました、ありがとう

お礼日時:2017/07/23 14:04

今年はもう株や投信をやらないのですか。


まあその前提だとして、両口座とも確定申告をすれば 5万円の 15.315% 分は確定申告後に還付、5% 分は 6月の新年度分住民税算定において引き算されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

もし、その株などのほかは無職、あるいは低所得の方で新年度分住民税がもともと 0 の方なら、5% 分は 7月ごろに還付されます。

また、特定口座を確定申告すれば所得として認定されますので、国保や後期高齢者医療保険の方なら、新年度分の保険料に特定口座の 5万円分が加味されますので、還付額と比べて損得をよく考えてから申告しないと失敗をします。
サラリーマンの方なら特に関係ありませんので、どうぞ申告してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました、更に教えてもらいたいのですが、私は給与所得、賃貸収入があるため毎年確定申告をしています。所得税率は33%です、これを今回の①-5万 ②+10万で合算すると+5万となりこれが総合課税になるのでしょうか、それならこのまま放置が得ですよね・・・

お礼日時:2017/07/23 10:41

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