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確定申告について教えてください。

私は12月中に出産を予定しています。今年一月に大きな手術もしていますので医療費控除は十分に受けられると思います。

この一年間に私名義の株で利益を得ております。(源泉徴収アリ、特定口座に設定)で既に証券会社の口座からは所得税と住民税が株を売却した時点で自動的に引き落とされているのを確認しました。

専業主婦で、株の利益以外には所得がなく、主人はサラリーマンでもともと配偶者特別控除を受けておりません。

医療費控除は提出するつもりなんですが、そのほかに確定申告をしないといけないのでしょうか。100万程度の利益だと、妻、夫の税金面で損をすることがあるのでしょうか。

初心者ですみません。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>医療費控除は提出するつもりなんですが、そのほかに確定申告をしないといけないの…



医療費控除を受けるということが、確定申告をすると言うことです。
別物があるわけではありません。

>妻、夫の税金面で損をすることがあるのでしょうか…

損かどうかの前に、その医療費は誰が払いましたか。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り込んだような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>源泉徴収アリ、特定口座に設定)で既に証券会社の口座からは…

確定申告をすることによって、前払いさせられた税金の一部あるいは全部を取り戻すことは可能です。

>専業主婦で、株の利益以外には所得がなく、主人はサラリーマンでもともと配偶者特別控除を受けておりません…

ちょっと認識誤り。
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

つまり、「源泉徴収アリ、特定口座」のままで確定申告をしなければ、何百万儲かろうが夫は「配偶者控除」を取ることができるのです。

申告した場合は、株による儲けが 38万円以下なら「配偶者控除」を、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」を取ることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm申告した場合は、その所得額によります。

>100万程度の利益だと…

株による儲けが 100万だったのですか。
それなら申告したら、夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」も取れなくなります。

医療費がどれだけになるか分かった時点で、医療費控除を申告した場合に戻ってくる金額と、夫が配偶者控除を取れなくなることによる増税分とを、天秤に掛けて測ってみるのがよいでしょう。

また、医療費を現金で払っているなら夫が払ったことにし、医療費控除を夫が受ければ、株の申告は不要で、夫は医療費控除と共に配偶者控除も取ることができます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。

懇切丁寧なご回答ありがとうございました。
リンクを張ってくださっているので、もう少し勉強してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/27 00:32

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