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知人から聞いたのですが、彼は国民健康保険の保険料が年間上限の66万円とられているそうで、その上限をアップすることが政府で検討中とのこと。それで、これ以上とられたくないとのことで、その対策として、主たる収入の株取引で現在まで利益を「源泉徴収なし」にしているのを、「源泉徴収あり」に変更するつもりとのこと。
「源泉徴収なし」だと、確定申告に利益を申告しなくてはならないが、「源泉徴収あり」にすると税金はそこで引かれているので、その分は確定申告の必要はなく、年間の収入と所得の額が下がるはずとのこと。そして、その結果、所得額で決まる保険料の額も下がる可能性があるはずとのこと。
株取引は分離課税だから、そうなのかなとも思うし、そんなことで、国民健康保険の保険料が下がるのなら、多くの人がそのようにしていると思うのですが、彼の言う上記のことは本当に通用するのでしょうか?
(以上です)
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
以前から、そうなっています。
それを株の譲渡所得、配当所得の
『申告不要制度』と言います。
確定申告しなければ、
国民健康保険だけでなく、
介護保険保険料も
後期高齢者保険料も
保険料の算定対象外となります。
>多くの人がそのようにしている
そうです。多くの人がそうしています。
そのための制度です。
主に高齢者、年金受給者向けの制度なのです。
株の配当所得や譲渡所得で老後の生活資金と
しているような人向けですね。
>上限の66万円とられている
それは、投資家としては、
情報に疎いといわざるをえません。
さらに言えば、
確定申告では申告して配当控除等で
所得税の還付を受け、
住民税の申告では『申告不要制度』を
適用すると申請すれば、
国保、介護、後期高齢者医療の
保険料の算定対象にならず、
最大限の節税、節保険料になります。
しかし、この住民税の申告だけ
『申告不要制度』を適用する
というのは、今年限りとなりました。
以上、ご理解いただけたでしょうか?
お礼が遅れました。ご丁寧な説明ありがとうございます。じつは最初誰からも回答がなかったので、またその後他のことで忙しくなって、ようやく今日11月9日になってみたら、5つの回答が来ていました。私にはすぐに理解しにくい点もあり、これからじっくり理解しようと思っています。知人にも回答を転送して教えるつもりです。
No.4
- 回答日時:
対面サービスのリアル証券会社とネット証券では様々に異なる側面がありますが、私はリアル2社とネット1社で取引していますが、ネット証券は特定口座と一般口座が注文時に選択でき、特定と一般を使い分けています。
一般口座は確かに確定申告で所得を申告するとそれに伴う課税や保険料の負担が生じます。
一方で特定ありの場合は、課税や還付処理が同年度内の自動調整として行われるので便利な部分があります。
私が一般口座を利用するわけは、取引開始の20数年前に一般から入ったことと、父から相続した株が一般であったことにあります。
また、税引きでないことが手数料を引いたプロパー資金の効率活用でもあるためです。
一般口座は毎年確定申告を会計士に任せており、申告上利益が出すぎないように、年末に調整損を出して利益を減らし、時にはマイナスを出すなどしています。
私は保有する株が多いので、一定数の含み損は慢性的に抱えており、損切りした銘柄は売却で得た資金で買い戻すか、他の銘柄にシフトチェンジしてポジションはほぼ戻します。
これによりリバランスが出来、配当収入はほとんど減りません。
他にも不動産の所得や事業の所得と総合課税で申告してもらいます。
本業が経費を引いてやや赤字ですので健康保険料は低く、住民税もかなり低い水準です。
友人の方は譲渡益が高いのでしょうが、うまく確定申告をすませば、負担軽減は可能かと思います。
資産を増やしながら、確定申告で税金や保険料負担を下げることは可能です。
株式投資は資産が多い投資家の場合、税負担が下がる傾向があり、多くの投資家さんが確定申告を上手く活用しておられます。
お礼が遅れました。ご自分のやり方を含めたご丁寧な説明ありがとうございます。じつは最初誰からも回答がなかったので、またその後他のことで忙しくなって、ようやく今日11月9日になってみたら、5つの回答が来ていました。私にはすぐに理解しにくい点もあり、これからじっくり理解しようと思っています。
No.3
- 回答日時:
本当に通用するよ。
特定口座で源泉徴収有りにすると、所得税が源泉徴収されて「確定申告書に記しても記さなくてもよい」立場になります。
「確定申告書に書かないでも良いなら記すのをよそう。国保税が安くなるぜ」という話は正です。
お礼が遅れました。簡潔な説明ありがとうございます。5つの回答が来ていたのですが、私にはすぐに理解しにくい点もあり、これからじっくり理解しようと思っています。
No.2
- 回答日時:
>「源泉徴収あり」にすると税金はそこで引かれているので、その分は確定申告の必要はなく…
必要なくなるのではなく、しても良いしなくても良いと選択肢が広がるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
特定口座源泉ありを確定申告しなければ、確かに翌年分国保税に影響しません。
国保税だけでなく、他の人の控除対象扶養者になれるかなれないかの判定にも、株は影響しないことになります。
>株取引は分離課税だから、そうなのかなと…
分離課税だからではありません。
確定申告しないことも認められているからです。
総合課税の「配当所得」でも同じことです。
上場株式等の配当金は、
・源泉徴収されてままおしまい
・総合課税で確定申告
・申告分離課税で確定申告
のいずれでも良いことになっています。
株の譲渡益と同じで確定申告しなければ、翌年分国保税に影響しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>多くの人がそのようにしていると思うのですが…
皆さんそうしていますよ。
さらに詳しい人は、確定申告をして国税分の還付を受け、その後で特定口座を書かない「市県民税の申告」をすることで、住民税分は還付されない代わり、国保税へ影響させないようにしています。
ただ、来年からこの選択肢はとれないことになりそうですけど。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
お礼が遅れました。ご説明ありがとうございます。じつは、最初誰からも回答がなかったので、またその後他のことで忙しくなって、ようやく今日11月9日になってみたら、5つの回答が来ていました。私にはすぐに理解しにくい点もあり、皆さんのご説明を、これからじっくり理解しようと思っています。
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