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専業主婦です。独身時代に貯めたお金で株取引を行っています。
株取引の税務について教えてください

証券会社2社で口座を開いており、1社は源泉徴収ありの特定口座、1社は源泉徴収なしの特定口座です。
現在、源泉あり口座での株式売却益が33万円、源泉なし口座での株式売却益が1万円、株式配当が2万円あります。
株式売却益および配当以外の所得はありません。

税法上、夫の扶養でいるためには年間所得が38万円以下であることが条件と聞きました。

ここで、
(1)今年の所得が上記で確定した場合、源泉あり口座・源泉なし口座・配当全てを確定申告すれば源泉あり口座及び配当で源泉徴収された所得税は還付されますか?

(2)今年の株式売却益+配当が38万円を超え、かつ源泉なし口座の株式売却益が38万円未満の場合、源泉あり口座は源泉徴収にて課税関係は完結しているとして確定申告する必要はなく、源泉なし口座のみを確定申告すれば夫の扶養のままでいられるのでしょうか?また、その場合、株式売買益に対して所得税は発生するのでしょうか?

(3)今年の株式売買益+配当が38万円を超え、かつ源泉なし口座の株式売却益+配当が38万円未満の場合、源泉なし口座と配当を確定申告すれば、源泉なし口座で行った株式売買益について所得税も発生せず、配当の源泉徴収分も還付されるのでしょうか?

以上、回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (11件中11~11件)

(1)全額が還付されます。



(2)(3)源泉無し口座のみ確定申告、というのは不可です。保有口座が混在する場合の確定申告は、全ての口座の損益合算をすることが義務となります。
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