後期高齢者の両親がおります。
医療費負担がどのようになるのか知りたく教えていただけないでしょうか?
いままで1割負担でしたが、
添付図にあるように年金収入+α(不動産収入があります)合計が
二人で所得320万円こえると2割になるようですがこの計算はどうなりますか?
父 年金280万円(所得170万円程度)
不動産所得130万円程度
母 年金100万円
昨年10月より2割負担です。
よって、上記考え方として
170万円+130万円+100万円=所得400万円になるのでしょうか?
私の考えでは、母の分は含めるものでないと考えますが如何でしょうか?
(なぜか昨年10月より2割負担ですが・・・)
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
医療費は、2割負担に増額になったと考えれば良いのかと思います。
健康保険証とかは、8月1日が新年度の開始となるのですが、2割負担の人が増えるとの事で、8月1日~9月末日までという短い保険証が発行され、その後に10月からの分が後期高齢者の自宅に郵送された感じだと思います。
高齢者の場合でも、別途、限度額適用認定証というものがありまして、1ヵ月の医療費負担に限度額が別途ある感じです。
■参考資料:家族が救急車で搬送され入院した費用を安くする為に、限度額適用認定証を入手して返金処理
http://blog.turria-cpa.com/2023/01/blog-post_27. …
例えば、後期高齢者が突然具合が悪くて倒れたりして救急車で搬送されてそのまま入院した場合、それなりに入院費がかかるとかになり、その場合が遠方で暮らしている子供となる人がネットで限度額適用認定証というものを発行してもらうと返金処理して対応してもらえるとかある感じ。
2割負担になると、通常の通院費が2倍になるかなあ~ とは思いますが、入院などでは限度額までの負担となると思います。
No.3
- 回答日時:
まず用語の定義を正しく理解しておかないといけません。
・年金収入:「収入」であって「所得」ではありません。夫:280万、妻:100万
・その他の合計所得:「収入」からもろもろの必要経費を差し引いたもの。夫:不動産所得130万
・課税所得:所得から社会保険料控除などもろもろの所得控除を差し引いたもの。ご質問では所得控除額が不明なため回答不能
まず、「現役並み課税所得者に該当するか」ですが、その条件は、課税所得が145万円以上ということですので、これには夫婦とも該当しないということでいいでしょうか。
次に、「課税所得が28万円以上の人がいるか」ですが、夫が当てはまると考えていいですね。
さらに、「世帯内に75歳以上の人が2人以上いるか」に当てはまるのですね。夫婦2人だけですね。
そして、「年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上か」ですが、280万+130万+100万>320万ですから、夫婦とも「2割負担」になりますね。
こちらも参考にして下さい。
https://www.city.annaka.lg.jp/zei_hoken_nenkin/k …
No.2
- 回答日時:
>父 年金280万円(所得170万円程度)…
> 不動産所得130万円程度…
「年金収入 + その他の合計所得金額」は 280 + 130 = 410万です。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
「年金収入」と「(公的年金による)雑所得」とは違うのです。
「(公的年金による)雑所得」は確かに170万ほどでしょうが、医療費負担割合の計算には関係しません。
したがって父も母も 2 割負担です。
>私の考えでは、母の分は含めるものでないと…
それはそうです。
No.1
- 回答日時:
後期高齢者の医療費の窓口負担割合の見直しについて
令和4年10月1日から、75歳以上の方等で、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変わります。
・課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、「複数世帯の場合合計320万円以上」の方は、窓口負担割合が2割となります。
「複数世帯の場合合計320万円以上」の方は、窓口負担割合が2割となります。この条件に合致するので2割負担なのでしょう
ご相談窓口
問い合わせ
都道府県の「後期高齢者医療広域連合」または市区町村の「後期高齢者医療担当窓口」
(その他、見直しの背景等に関する質問について)
後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省コールセンター(0120-002-719)
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