医療費控除について、保険金でカバーされる以上の年間10万円以上の医療費がかかった場合、世帯ごとに控除される制度があると聞きました。
その申請には確定申告をしていないと出来ないのでしょうか。
今年私がある病症を患い、治療に保険適応額で総額10万円以上かかりました(通院は今も継続中)。
世帯主は母ですが、確定申告はしていないんだそうです。
母が年金ぐらしをしており、正確な金額はわかりませんが、父が高校卒業後から定年を迎える2年前に他界するまで掛けていた厚生年金のおかげで、贅沢をしなければなんとか生活できるぐらいは頂いているようです。
また糖尿病その他の持病のため、ほぼ毎週病院に通ってお薬を処方してもらっています。
年金の場合は確定申告する必要はないのでしょうか。
また、これで医療費控除を受けるにはどうしたらいいでしょうか。
詳しい情報をご存じの方、どうか宜しくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
帰ってくる金額があるとするのなら
納めた税金の中から
かかった治療費の合計から10万円をひいた額の1割が
引かれます
税金を1万支払っていたら1万帰ります
5万支払って居たら3万帰る
納めていなければ返ってきません
年金の他に収入があり税金を支払った人が対象です
年金だけでは無理です
納めていないお金は戻せないでしょ
No.3
- 回答日時:
誰でも確定申告が出来ます
医療費控除の場合には、家族のうちどなでの申告でも、合算して申告できます
1月1日~12月31日の期間に支払った金額の合計
分かり易くする為の例を記載します
Aさん 課税所得額180万円 支払い医療費25万円(入院・通院にかかる交通費(タクシーは領収書が必要)を含むことができる) 生命保険から5万円 高額医療費還付金5万円
【実質負担額15万円】
Bさん 課税所得額350万円 支払い医療費5万円 生命保険から0 高額医療費非対象
その他 薬局での薬等の購入費
この場合では、Aさんの分とBさんの分とその他を合算して、Aさん・Bさん、どちらかにまとめて確定申告が出来ます
しかし、Aさんの場合には、収入が少ないので還付は有りませんので、Bさんで申告しないと意味ありません
https://www.hokennavi.jp/cont/column-knowhow-036/
詳しくは上記サイトで確認してください
確定申告は翌年の2/16~3/15です
No.2
- 回答日時:
確定申告と医療費控除は別だから
医療費控除の申請をしてください。
ただ期日があるからすでに終了しているかな。。。
でも過去遡って申請できるから
今年の分も来年申請できます。
詳しくは自分で直接窓口でしっかり聞いてきた方がいいと思いますよ。
市役所へ行って聞いてみてください。
お母さん何故
今まで医療費控除の申請をしなかったんでしょうか。
例え1000円でも控除されればいいじゃない
と言う気持ちで毎年申請を提出していますよ。
No.1
- 回答日時:
確定申告は必要です、医療にかかった代金を全て一覧にして、それも提出します。
収入によって必ずしも 10 万というわけではありません。
翌年の各種税金が下がるかもしれません。
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