性格いい人が優勝

宜しくお願い致します。
来年度から後期高齢者医療保険料が現行の1割から2割負担になると報道されていますが、今一理解ができません。
具体的に言いますと、夫婦共に75歳以上で年金収入だけですが、私の公的年金年収:275,3729円、
妻(配偶者)の国民年金:705,570円です、この場合夫婦共に2割負担ですか。
「75歳以上の後期高齢者の医療費窓口負担を1割から2割に変わり、単身世帯は年金を含めて年収200万円以上、複数世帯では合計320万円以上が対象、課税所得が28万以上」この意味よく理解できません。

A 回答 (6件)

下記の図は、ある新聞社のネット記事ですが、わかりやすいと思いましたので転載します。


質問者さんのケースでは、夫婦で収入が320万円を超えていますが、多い方の(夫の)「課税所得」はいくらでしょうか。
課税所得とは、収入額から各種の所得控除を引いたものです。所得控除とは、年金控除、基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除、等々です。
少なくとも、年金控除110万、基礎控除43万、配偶者控除(老人)38万がありますから、2,753,729円から引くと、843,729円となります。これに社会保険料控除とそのほかの所得控除がどれだけあるかにより、28万を超えるかどうかです。
もし確定申告をされていたなら、所得控除の額を確認してみてください。気をつける点は、住民税計算のときの所得控除額です。それと、昨年の金額はあくまでも参考であって、実際には実施される年度の前の年の所得が対象です。
「後期高齢者医療保険料負担額」の回答画像3
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
NO4のお礼に詳しく書きます。

お礼日時:2021/06/07 12:07

> 所帯ですが我々老夫婦と子供夫婦が同居していますが子供夫婦は共稼ぎで勤務しています。

同居していますが2世帯だと思います。
> 又回答。3ですが課税される私の所得金額369,000ですので2割負担になると思います

課税所得条件は、同居のお子様たちがいても(同一世帯であっても)、後期高齢者の人たちだけで判定します。
でも、夫の課税所得が28万以上で、ご夫婦の年金収入額合計が320万円を超えていますから、ご夫婦とも2割負担になりそうですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり2割負担でしょうね。

お礼日時:2021/06/07 15:12

後期高齢者医療保険は、今でも


課税所得145万以上なら、
医療費の個人負担は
3割負担
課税所得145万未満なら、
1割負担
となっています。

2022年度後半より、
課税所得145万の条件の下に
課税所得28万以上なら、
2割負担が加わるというのが、
今回の改正です。

夫婦の場合でも、どちらかの
課税所得が28万以上なら、
★夫婦とも2割負担になります。

年金には、公的年金等控除という
他の収入より優遇されている
控除制度があり、
年金収入200万、320万
というのは、課税所得28万に
対応する収入の最低限のケース
とみてもらってよいです。

夫婦の場合の課税所得を
計算例を説明しておきます。

例えば夫の老齢年金支給額が、
275万だと。
公的年金等控除110万を控除し、
①雑所得165万

ここから所得控除を引きます。
       所得税 住民税
⑪基礎控除  48万 43万
⑫配偶者控除 48万 38万
⑬社保控除  28万 28万 ※
⑭合計    124万 109万 ※
※仮の健康保険料、介護保険料を
 設定しています。

⑫70歳以上の配偶者を扶養
⑬介護保険料1人分13万
後期高齢者医療保険料15万2人分
社会保険料合計 28万
と仮設定しています。

①165万から
⑭住民税の所得控除を引くと、
住民税の課税所得は、
③165万-⑭109万=56万…⑮
となるため、
課税所得条件28万を上回る
56万>28万となるため、
医療負担は2割負担になります。

なお、
奥さんが国民年金(老齢基礎年金)の
受給のみであれば、
公的年金等控除110万の控除で、
老齢基礎年金満額でも
70万-110万≦0
この条件では課税所得28万以下
となりますが、ご主人の条件に
引きずられ、医療負担は2割です。

住民税の課税所得
③165万-⑭109万=56万…⑮
28万未満に下げるには、
⑭の所得控除額を上げればよく。

例えば、
・社会保険料控除の増加
 ※他の家族分の申告
・医療費控除で28万超
・扶養家族ひとり分33万
・障害者控除(特定、同居)
・各種保険料控除
それぞれの合わせ技
といったものがあると、
1割負担となる可能性もあります。

今年分の所得の確定申告内容が
影響しますので、今からよく
ご検討されることをお薦めします。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
皆様からの説明で大体理解できました。

お礼日時:2021/06/07 12:39

No3ですが、補足します。



その世帯内に、一人でも2割負担に該当する所得28万円以上の人がいると、他の後期高齢者も2割負担です。世帯ごとに判定されます。
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この回答へのお礼

再三ありがとうございます。
>その世帯内に、一人でも2割負担に該当する所得28万円以上の人がいると、他の後期高齢者も2割負担です。世帯ごとに判定されます。
所帯ですが我々老夫婦と子供夫婦が同居していますが子供夫婦は共稼ぎで勤務しています。同居していますが2世帯だと思います。
又回答。3ですが課税される私の所得金額369,000ですので2割負担になると思います

お礼日時:2021/06/07 12:12

あっ、ごめんなさい。

途中から投稿してしまいました。書き直します。

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>課税所得が28万以上…

市県民税 (住民税) の課税所得が28万以上という意味です。
所得税 (国税) の課税所得ではありません。

ただ、これでは税に詳しい人でないと分かりにくいので、一般市民向けには

>年金を含めて年収200万円以上、複数世帯では合計320万円以上が対象…

のような表現をしています。
高齢者でも仕事をしてる人が少なからずいるので、そんな人は給与と年金を足して 200万 (320万) で線引きしているのです。

とはいえ、給与以外の働き方、例えば自分で商売をしているとか不動産貸し付けをしているとか、株式投資で利益を上げている人もいるわけです。
こういったお金儲けのしかたで「収入」を単純にとりあげてもそれだけですか税額が決まるわけではありません。
株を 100万で売ったとしても元値が 90万なのなら 10万しか利益はないのに「100万円の収入」とみなされては元も子もないのです。

したがって、市県民税 (住民税) の課税所得で△万円以上という線の引き方をするのです。

>私の公的年金年収:275,3729円、妻(配偶者)の国民年金:705,570円…

27万5千円?
275万?

カンマの位置を間違えただけなら 2 割負担になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/07 09:17

>年金を含めて年収200万円以上、複数世帯では合計320万円以上が対象…



のような表現をしています。
高齢者でも仕事をしてる人が少なからずいるので、そんな人は給与と年金を足して 200万 (320万) で線引きしているのです。

とはいえ、給与以外の働き方、例えば自分で商売をしているとか不動産貸し付けをしているとか、株式投資で利益を上げている人もいるわけです。
こういったお金儲けのしかたで「収入」を単純にとりあげてもそれだけですか税額が決まるわけではありません。
株を 100万で売ったとしても元値が 90万なのなら 10万しか利益はないのに「100万円の収入」とみなされては元も子もないのです。

したがって、市県民税 (住民税) の課税所得で△万円以上という線の引き方をするのです。

>私の公的年金年収:275,3729円、妻(配偶者)の国民年金:705,570円…

27万5千円?
275万?

カンマの位置を間違えただけなら 2 割負担になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/07 09:18

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