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会社員の家内が育児休職中です。1年間の休職後職場復帰する予定です。現在無給で育児休暇手当をもらっています。その期間 会社員の私(夫)は配偶者の家族手当の申請をすることは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

家族手当の支給については、法的な決まりはなく各企業の任意ですから、会社の就業規則や給与規定によって定められていてそれに従って支給されます。



会社の規定を確認しましょう。

この回答への補足

有難うございます。明日総務に確認しますが、もしご存知でしたら教えてください。
1.このような場合支給されるケースは多いのでしょうか?
2.支給可の場合、すでに9ヶ月経過していますが、過去に遡って請求可能でしょうか?

補足日時:2004/03/04 22:40
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家族手当は、貴方の会社独自の制度ですから、総務担当者にご確認されるのが良いと思います。

この回答への補足

有難うございます。明日総務に確認しますが、もしご存知でしたら教えてください。
1.このような場合支給されるケースは多いのでしょうか?
2.支給可の場合、すでに9ヶ月経過していますが、過去に遡って請求可能でしょうか?

補足日時:2004/03/04 22:43
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家族手当の支給は、法的な規定はありません。


強いて言えば、社内規定どおりに支給すること、というのが決まりでしょうか。

ですから、妻が何らかの事情で休職し、その結果無給になった場合、「休職であっても無給であれば、支給する」となっていれば、支給されるでしょうし、「ちょっとでもお金をもらっていれば(育児休暇手当など)ダメ」「社会保険上の扶養にも入ってなければダメ」など、支給できない条件に入っていれば支給されないでしょう。

申請そのものは可能と思いますが、その先、支給されるかどうかは、会社によって違うので、文面だけでは分かりません。
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