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ろくでなしの父親が自分名義の家を家族に内緒で勝手に売ることはできるか?
なんですが、私は名義人本人が家を売るのに家族の承諾印は不要なので勝手に売れると思っています。
が、母親は子供(成人)の承諾なしに家を売れないと言います。
それは、以前、父親が家を売ろうとしたときに、家族の承諾はあるのかと聞かれて、ないと言ったら、家族の承諾を貰ってからと言われて帰されたと父親から聞いたと。
私は司法書士の人が善意で断ってくれたのだと思っていますが、実際のところどうなんでしょうか?
家を売るのに名義人以外の承諾が必要なんて聞いたことないのですが

質問者からの補足コメント

  • 登記簿謄本は子供が預かっていて、本人は持ってませんでした

      補足日時:2020/08/31 10:47
  • 皆さん即、回答をいただき有難うございました。
    家は母親の親が見かねて当初にお金を出してくれ、無利子で母親がパートや生活費から長年返金したもので、家は売らない約束で名義人は、父親にしていました。父親の親の頼みで。なので母親からしたら本当は家は自分のものだと。名義を共有にしていなかったのがそもそもの問題ではありますが。
    回答いただいた皆様には感謝しておりますが、欲しかった情報が得られた方、お一人ベストに選ばせていただきますことお許しください。

      補足日時:2020/08/31 12:18

A 回答 (6件)

法律的には名義人だけの各種書類があればOK。


しかし売却しても家族が居座ったら厄介な問題になるから、不動産屋はそんな物件に手を出さない。
  
登記簿謄本などなくても、それ以外の書類さえ揃えば売却(不動産登記)は可能です。
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不動産の売買契約は、個人間なら資格がなくてもできますが、


そんなリスクのある取引は、よほどの『訳あり』でなければ、
契約する相手などいません。

今、人が住んでいていつ立ち退くかも明確になっていない
ウソをついたとしても、資金を用立てる金融機関などが絡んでくれば、
背景など情報はみんな吸い上げられてしまうでしょう。

そういう意味では『訳あり』の金融業者なら、家を担保に
お金を貸して、返せないなら競売物件にして売りたたき、
立ち退きをせまるか、居座るなら賃料払えとか、
せまってくるような業者も最近はあります。
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そもそも契約者や名義人でもない回りが売るのを阻止出来ません。



分かりやすく言えば、貴方が全額お金を出して車を買い名義人になり、数年後車を売るときは回りの承諾は要らないし、家族が売られたくないから必要書類を隠す方が異常です。
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署名捺印などはありません。



自分は実家を相続した後、自分ひとりで売りました(不動産会社勤務歴あり)。

承諾というのは、住居人全員が納得した上で売るのですか?賛成されてますか?ということですね。

売る売らないで争う場合は、家庭裁判所で調停を申し立てると良いでしょう。

弁護士がいる裁判のような改まったものではなく、選ばれた一般市民が、御家族それぞれの話を別室でバラバラに聞いて、第三者の目線で各々に助言をされ、解決に至らせて下さり、何度でも話し合いに応じていただけます。

但し、調停に至るまで月日を要しますので、急ぎの案件は無理かと。
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売却は可能でしょう。


ただ、他の家族も現実に住んでいるので居住権があります。購入者はその居住権を考えねばならず、退去させるにはそれなりの手間や費用がかかりますから、同意を得ていないと買い手が見付からないように思います。もちろん、買い手が承知の上なら・・
謄本は不要です。何通でも請求すれば発行されます。若干の手数料がかかるだけ。
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>母親は子供(成人)の承諾なしに家を売れないと言い…



法令類にそのような規定はありません。

不動産業界での商慣習として、現時点で家族が住んでいる家を売りたいと言われれば、住んでいる家族は承知しているのかと聞くことはあるでしょう。

>聞かれて、ないと言ったら、家族の承諾を貰ってからと言われて帰された…

不動産屋としても、売買の仲介が成立して引き渡しとなったとき、住んでいる家族が立ち退かなかったりしたら困りますので、当然のことです。
どこの不動産屋でもそのくらいのことは言いますよ。
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