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賃貸アパートに契約が切れた状態で住み続けた場合でも退去時に違約金や清掃費の支払い義務はあるのでしょうか?

以下、具体的な事情説明をさせていただきます。
今から8年前に現在の部屋に契約書も作成して通常の手続きを経て入居しました。
最近諸事情により引っ越しを考えるようになり、物件を見ていたところ、気に入った物件が見つかり、即入居したいと思ったのですが、現住居は退去の2ヶ月前に連絡、そうでなければ違約金として家賃2ヶ月分を支払うこと、となっていたのを思い出しました。
どうしたものかと考えていて更に思い出したのですが、そもそもこの2年程契約更新の手続きをした覚えがありません。
更新の書類などが来ていてそれを気付かず、他の不要な郵便物と一緒に廃棄してしまっていた可能性は否定できませんが、自分が更新の書類に署名捺印していないのは確かです。そのことについて何か連絡を受けたこともありません。
(自分は大家さんや管理会社とも血縁関係、交友関係は一切ありません。)
入居当初の自分の契約も、同じアパートの他の部屋の現在の募集要項でも一年契約になっているので、いつのまにか2年契約、3年契約になっていたとも考えにくく、契約が切れた状態で暫く生活していたことになります。

ここで質問内容に戻りますが、自分がすぐに新居に移って現在の部屋を即退去した場合、元々の契約に基づいた規程が適用され、違約金の支払い義務や、部屋の原状回復に要する費用の支払い義務が発生するのでしょうか?
もしくはそれ以上の不利益を被る可能性があるのでしょうか?
それとも契約外ということで退去の通知と鍵の返却程度で済むのでしょうか?

因みに、家賃と更新料は請求書が来た通りに払っていました。
支払いが多少遅れたことはありますが、数ヶ月分滞納したりしたことはありません。
家賃を支払っていたことで契約更新の意思ありとみなされ、契約が適用されてしまうのも致し方無しとも思っています。

法律に疎いので、参考にすべき法律なども合わせてお教えいただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

はじめまして。

こんにちわ。
都内の不動産会社に勤めているものです。

更新期日の連絡をしないで、更新料の請求書だけ送るって大分怠慢な管理をされていらっしゃる会社様なのですね。

皆さんが仰る通り、書面での更新をしなくても請求書が届き更新料をお支払している(または支払っていなくても)、どちらか一方から解約の話がでなければ法定更新扱いになり、契約は更新されますね。

長く住んでいたと言うことですから経年劣化を考慮にいれ、退去時の敷金精算は多少は安くなるのではないかと思いますよ。
ただ、契約書通り2ヶ月前予告の解約ならすぐに引っ越す場合でも2ヶ月分の家賃は払わなきゃですね。(今時2ヶ月前なんて珍しいですけどねw)

新生活楽しんで下さい♪
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良く勘違いされている人がいるのですが、賃貸借契約書に記載されている契約期間の終期の到来は、契約の終了ではアリマセン。

(定期借家契約で無いモノとします)
期間が満了した場合には、その満了日の翌日を始期とした賃貸借契約が締結されたものと見なされます。これを法定更新と言います。
質問文では、契約書は交わしていないモノの、更新料の支払はされている、と言う事ですから、その更新料を支払う前の条件のまま、契約期間だけが更新されたと考えれば良いでしょう。

従って、退居前2か月予告や、原状回復義務はそのまま引き継ぎます。契約時に敷金を預けているのであれば、その返還請求権も引き継いでいます。

質問文では、家主側の考えが何も判らない状態ですので質問者様の考えだけを見ていますが、

>それとも契約外ということで退去の通知と鍵の返却程度で済むのでしょうか?
これは、マズあり得ません。
また、現在の契約期間が何年更新かも判らなくなっている状況と思いますが、この場合、契約内容についておかしなことがあっても、民法の一般原則や借地借家法に明確に違背していない限り、『契約内容に照らし合わせておかしい』と主張出来なくなるので、そこは良く考えて動かれた方が良いでしょうね。
質問文から想像して、まずやっておくべきことは現在の住まいの解約予告をしておく(2か月以内に引っ越せる場合)ことでしょう。今、解約予告をしておいて、年末に明渡しと言う事であれば、違約金1か月+半月分で済ませて貰える可能性はあるのですから。
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賃貸契約書を確認して下さい。

契約が終了するときに、貸主・借主双方が契約解除を申告しない限り
同条件で契約を更新する旨の記載があると思います。
退去時の違約金に関しては、2ヶ月前(となっている場合は)の連絡の場合は、それから2ヶ月間は住んでいれば、違約金は発生しません。
2ヶ月分の違約金を払えば、即退去できるという意味です。
ただ、すべての契約が告知義務が2ヶ月になっているとは限りませんので、とにかく契約書の確認をしてください。
また、文書の提出を要求される場合もありますので、賃貸人又は不動産屋に確認してください。
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