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賃貸契約の質問です。
今月六日にうるさいから出ていくように言われて管理会社が鍵交換をするとゆうので、大家さんに鍵交換は違反なので警察に行きなさいと弁護士にゆわれてるんですが、もぉちょっとまってもらえないかととねがいをしたらなんとか伸ばしてもらえたのですが、やっぱり納得がいかないです。
一年未満の解約の場合2ヶ月の家賃を支払わないといけないのですが、それも払うようにと言われました。
一回でも注意を受けていたら納得いくのですが一度も言われたことがなく急になので納得いかないです。
これは払わないといけないですか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
気の毒にね。
心中お察しする。
結論から言えば、払わなければならない『可能性が高い』。
払わなくて済むようにするためには交渉が必要。
その場合には、少額訴訟くらいにはなることまで覚悟して交渉すること。
弁護士に依頼する方が安全・・・だけど、弁護士への報酬が必要になることと、あまり引き受ける弁護士はいなそうという事情もあるので、苦労はすると思うが。
重要なことは、「うるさいから出ていくように言われて」という点。
「うるさくしていた」こと、それが「契約解除にあたるほどの迷惑行為」ということが、事実であるかどうか。
質問文では「一回でも注意を受けていたら納得いくのですが一度も言われたことがなく急になので納得いかないです」と言っているが、これは心情はよく分かるんだけど、法律ウンヌンという世界では通用しない。
例えば、スピード違反などは分かりやすいのではないかな。
制限速度をオーバーしていれば注意される事もなく、道交法違反で違反切符を切られて罰金や減点される。
違反の程度が重たければ一回で免許取り消しとかね。
賃貸借契約でも、重大な契約違反をしていれば注意されることなく、いきなり契約解除される。(こともある)
※ただし、賃貸借契約の場合は、よほどの迷惑行為でもなければ、『催告』(簡単に言えば「注意」)ナシで契約解除されることはない。
本件で争うとすれば、この『よほどの迷惑行為に該当しない』点と『催告がなかった』点だろうね。
こういう交渉を重ねていけば、貸主側には必ずしも強い契約解除権があるとも言えない状態になり、裁判に寄らずとも、あるいは弁護士に依頼せずとも、一年未満解約の2ヶ月賃料相当の違約金の支払いは免れられる可能性はあるかな。
解約は1ヶ月前通知という契約であれば、即時解約で1ヶ月分を支払うことで和解するとかね。
質問文を読む限りは、素直に退去するので1ヶ月分で勘弁してくれと交渉する方が、話の落とし所として無難に思うけれどね。
ぐっどらっくb
No.2
- 回答日時:
勝手に鍵交換は違法です そんな対応をする管理会社があるんですね。
まず 退去通知の時点では出て行く必要はありません。
納得できないのであればそのまま住み続けても大丈夫です。
住み続けた場合 管理会社、大家さんが裁判所に訴えるでしょう
結局裁判に勝つか負けるかです。
ただ 判決が出るまで半年位はかかります。
争う気があるのでしたら 判決が出るまで住み続ければよいです。
その場合 1年以上住む事になるようでしたら お金は払う必要ありません。
No.1
- 回答日時:
>これは払わないといけないですか?
入居時の契約書に二か月分の家賃を払わなければいけない退去が生きされ該当すれば家主は請求できますが払う気が無ければ無視しましょう。
ただ賃貸で騒ぐのは致命的ですよ。他の不動産屋でもアウトになります。
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