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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
私も、住宅は1年未満で退去する場合や、リフォームしたばかりのような貸事務所(大型)などは2年以内に退去する場合、1ヶ月分(あるいは2ヶ月分)の違約金が発生します、と記載・説明して契約する場合があります。
例えば、住宅だと、最近の女性は、その畳の上で男がパンツいっちょうで汗を流しながら寝転んでいた・・・ と想像するだけでイヤなんですね。
ですから、わずかな期間でも誰かが住むと、また畳表を新しくします。もちろん、実際は畳だけの話ではなくて、あちこち手を入れるんです。
そうしないと、不動産業者が「どうせ連れて行っても話がまとまらない」と思って客を連れてきてくれなくなるからです。
かといって、6ヶ月や7ヶ月分の家賃ではそういう事をやっていたら採算が取れません。
だから、「1年未満で退去するつもりの人は借りないでくれ」という警告として違約金の規定を入れているわけなんです。
規定を入れている以上、1年未満で退去する方からは1ヶ月分頂かなければなりません。
いただかないと、契約書を見た税務署が「なぜもらわなかったか」と疑いますので。「契約があるからには、もらったものとみなす」と言って追徴課税される危険もあります。で、契約した以上は、私は必ずもらいます。
それでも「もうかった」とは思いません。「貸すんじゃなかった」と後悔するほうです。
質問者さんの大家がどういう理由でそのような規定を入れているのか存じませんが、事前に説明を受けて、それを納得して質問者さんが賃借して、なぜ退去する時になって「法的におかしい」とか言いだされたのも判りません。
賃借中になにか、関連法律の改正や最高裁判例の変更があったのでしょうか?
でしたら、不動産業者には契約後の法律改訂や最高裁判例の変更を伝えてください。質問者さんが「法的におかしい」と思うようになった、というだけでは説得力がないと思います。
また、官僚が鉛筆をナメナメ書いたような「ガイドライン」を持ち出す人も時々いるのですが、法律や最高裁の判例と違って拘束力はありませんし、この場合は、契約後の内容改訂でないと持ち出しても説得力がないと思います。ガイドラインの内容は同じなのに、なぜ質問者さんの認識が「合法→違法」に変わったのか合理的に説明しないといけませんから。
残念ながら、私はそういう改訂などを知らないので書けませんが、「○○法が、こういう違約金は無効とすることに変わった。だから払う必要はない」というのがよいでしょう。
ちなみに賃貸業者としての希望を書かせて頂ければ、契約前に「法的におかしい」と指摘して頂けるとうれしいです。
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No.3
- 回答日時:
契約書にそう書いてあってそれにハンを押したならそれが有効でしょう。
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