dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

2022年3月1日から発生している契約がありますが、この契約は「1年未満解約時には違約金がかかります」となっています。時間の定めはありません。

2023年の2月末日での解約を通告して契約が終了する場合、法的(民法)には1年未満になりますでしょうか。
「3月1日の午前0時から3月1日の午前0時まで」だと思うので未満にはならないと思っています。

A 回答 (2件)

3/1が起算日であるなら2月末日が満了日になります。



民法143条
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
    • good
    • 0

>3月1日の午前0時から3月1日の午前0時まで」だと思う…



杓子定規で測れば 1 年ちょうどであって、1 年未満ではたしかにありません。

しかし、これは契約相手に確かめないと、もう 1 日後でないといけないなどと言い出すかもしれません。
裁判所で争うのも時間と費用がかかりますから、事前に相手方に確認してみましたよう。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!