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賃貸契約書を見ると契約期間が令和3年3月20日~令和5年3月19日までの2ヶ年間と書いてあります
退去の連絡は一カ月前にしてくださいと言われています
2月中に引っ越すつもりで、3月分の家賃が発生しないようにしたいのですが、その場合、1月19日に「2月19日に退去する」と連絡しなければいけないのですか?
それとも1月末に2月末に退去しますと連絡しても3月分の家賃は発生しませんか?
自分の契約日を基準に一カ月前を計算するのでしょうか?
でも家賃自体は月単位だから一月末の連絡でも良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

通常は月単位ですので、2月末までに退去すると伝えましょう


今回の場合は通常の取り扱いにおいては、3月末までの退去の場合でも、延長という判断はされません
ただ実際の判断は不動産屋や管理会社、家主の考え次第です
ですので、1/19までに退去の意思表示をし、詳細についての説明を求めてください
また、クリーニング費用などについても契約書を片手に相談しましょう
基本は、通常の生活による汚れや傷は無責任で良いとされています
それ以上の汚れや破損は賠償責任が有ります

スムーズにされて下さい
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