餃子を食べるとき、何をつけますか?

賃貸で更新時期に達したので更新しないで退去しようとしたら、更新料も払った上で1ヶ月分の家賃も払ってと言われた。退去を言い出したのが、半月前なので、契約違約金1ヶ月分はわかるけど、契約してない更新料は納得できないです。自分の考えおかしいですかね、

質問者からの補足コメント

  • 契約期間満了に伴う契約終了の場合は満了日から1ヶ月前までに予告することとなっており、契約終了の申し入れが予告期間に満たなかった場合は違約金として新賃料等の1ヶ月相当額となってます。違約金はわかりますが更に更新料払うのは話が合わないと思いますが、どうですかね。

      補足日時:2022/05/25 15:34

A 回答 (6件)

契約は相互意思による。


契約書に「予告期間が足りない場合は解除できない」という但し書きがないのであれば 契約は解除できる。
「次の契約をしないと意思表示しているのに 強制的に契約させられるのですか」と確認すると良い。
駄目なら「では消費者庁に確認してみます」と。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2022/05/25 17:36

建築関係の仕事をしているものです。



確かに、その疑問も一理あります。

ただ、退去するつもりならばそんな問題を起こさないように、ちゃんと契約書に
書いてあるとおりの期間より前に申し出れば良かったのにと思いますが。

あとは、話合いしかないので、「一ヶ月分の賃料は払うが、更新料ははらいたくない」
という意思表示で話し合うしかないでしょう。

ただし、一ヶ月分の賃料を払うのだから占有権(そのあいだは明け渡さない)というならば、
更新料は必要でしょう。

更新料を払わないならば、その向こう一ヶ月は「住まないが賃料を払う」必要があると思います。



参考まで
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更新料なんていう前時代的なものがまだ存在するとは驚き。



そんなの拒否してください。
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借主側からの解約通知は、


最低でも1か月前までに行わう必要があります。
更新の半月前では、その1か月後は更新後になるので、
更新料の請求は妥当になります。
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普通、そう言われます。



不動産屋の立場だと・・・・・
更新日の1ヶ月前までに「退去」を言われなかった。
=更新はする。「退去はしない。=更新料は必要」 となります。
したがって、その分の収入は不動産屋には「ある」ことになります。
だから、払ってほしい。

借主の立場だと、質問者さんの仰る通りです。

そこは、話し合いだと思います。

私の場合は、ケースは違いますが、
更新の4か月後に退去した。
修繕にいくらか請求された。
更新後にほとんど住んでないから、更新料から差し引いて。
↑無理なお願い。
管理会社はOKした。
という感じで、追加の5千円だけで済みました。
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賃貸契約書は?

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