最近、日本各地で意味不明な理由での刺殺事件などや自転車バイクの放火事件が多発しています。
こういった事件を起こす犯人は、社会的に爪はじきにされて、身寄りや友達、相談相手おらず
事件を起こす前に何らかの兆候を示しています。
アパートの廊下で意味不明な言葉を発しながらうろうろしたり、近隣住人の子供にちょっかいをだしたり共用部分においてある自転車や傘などにいたずらしてみたり・・・
こんな輩がアパートに放火したり、他の住民に危害を加えて、賃貸物件が事故物件になったら大家としては大迷惑です。
そういう時に大家は兆候が表れた時点でそのものを退去させることはできるのでしょうか?
貸し家業、アパート管理業を営んでいる方、ご回答をお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
お困りの状況は、いただいたお礼も含めて大筋理解できました。
が、読み返してみてください、あなたの質問は「そういう時に大家は兆候が表れた時点でそのものを退去させることはできるのでしょうか?」ですよ?
それについては先の回答、No.4の通りで大家の立場では契約書に書かれている互いが了解した約束事でもある権利・義務以外には何もできません。
迷惑行為、他の住人への危害、他の住人からの再三にわたる苦情、などについても記載があるやもしれません。
そうなれば大家にも権利、義務も生じるわけです。
が、そういった場合も果たして強制的に退去を指示・命令できるのかどうか?
注意、勧告を経て、なお悪質な場合は、指示に従わない場合はと段階を踏んでいる可能性も。
同じアパートに住まわれているのでしょうから、その迷惑な方とも同じ契約書をお持ちと思います、
まずはよくお読みになることをお勧めします。
(契約書に記載があれば、なければについては先の回答に変わりありませんし、まして兆候という程度ではなおのことです。)
最後に、契約書にはその相手方に対してとれる対策、権利が何ら記載がないとしても、大家も何もできず、その相手方の住人にも何も手出しできないとしても、最低限あなたには他に転居する権利は認められているはずです。
本当に何もできない、家族は守らねばならないとすれば、私なら迷わずそうします。
ご回答ありがとうございます。
要するに
「気色悪い近隣住人の存在が嫌なら、
貴方が転居すればいい」
ということですね。
変人が傍若無人にふるまい、正常人が肩身の狭い思いをし、
なおかつ経済的な負担(引っ越し費用)まで強いられる、
というこの国はおかしいですね。
(別に回答者様にいちゃもんをつけているわけではありませんので
お気になさらないように)
そういえば、昔は小中学校でいじめ事件が起きると
「いじめられた側を転校させて一件落着」
という解決策があったなあ・・・
それと同じかもしれませんね。
No.5
- 回答日時:
そういう時に大家は兆候が表れた時点でその
ものを退去させることはできるのでしょうか?
↑
兆候だけでは、法的には難しいというか
無理ですね。
事実上、説得するなり、脅すなりして
追い出すしかありません。
ご回答ありがとうございます。
>兆候だけでは、法的には難しいというか
無理ですね。
>事実上、説得するなり、脅すなりして
追い出すしかありません。
この問題、悩ましいのは
「家賃滞納がないかぎり、異常行動をおこす住人も大家にとってはお得意様」
ということなんですよね・・・
せめて大家が一緒に住んでいれば大家から注意してもらうことができるのですが今時は大家は遠く離れたところに住んでいて、管理会社に任せっぱなし。
管理会社にしてみれば、住人と大家のどちらの味方をするかというと、ほぼ100%大家側につくでしょう。だって大家から管理料もらって仕事してるんだから。
そうなると管理会社が積極的に異常住人の行動改善とか説得とか、あるいは退去に向けた行動はとりにくいですよね。
下手すりゃ住人が管理会社を飛び越して大家に対して直接
「管理会社から追い出しをかけられている! 大家さん、何とかして!」
と告げ口されかねません。
大家にしてみれば
「家賃を払ってくれている住人を追い出すとは何事だ。
その住人が出ていったら、管理会社が家賃の補填をするのか!
できないならそのまま住まわせろ!
いやなら管理会社を変えてもいいんだぞ!
管理会社なんていくらでも替えが効くんだぞ!」
ってことになりますしね。
管理会社も大変だなあ。
No.4
- 回答日時:
「変な人」「兆候」をどのように見極め判断するのか、主観以外に基準はない気がします。
契約書に書かれていることが権利、義務の全てです。
それ以外の理由で退去を求める場合は、契約違反です。
それがまかり通るとすると、仮にあなたが一方的に「変だ、兆候がある」として退去を求められても、素直に応じるという決意の上でですよね?
偏見、決めつけだと抗議も通りませんよね?
ご回答ありがとうございます。
まあ多分回答者様はご自分の身に起こったことが無いのでしょう。
だからそのような弱者保護的な模範回答をなさるのだと思います。
でも実際問題、質問文に書いたような
「意味不明なことを言いながら廊下をうろつきまわる」
「おいてあるものにいたずらする」
「子供などにちょっかいを出す」
ということを自分の妻子にやられてごらんなさい。
怖くて怖くて生きた心地がしませんよ。
「今はまだ刑事事件に発展するようなことは無いが、
いつ暴発するか、解ったもんじゃない」
ってね。
奇妙な行動をする相手からパンチ一発でてくるぐらいなら
まだいいです。すぐに暴行事件にできますから。
(もちろん、喜ばしいことではないが)
でも最近の変質者、不審者ってパンチじゃなくて
いきなり刃物とか
いきなり放火とか
いきなり危険な薬品をぶっかけるとか、
とにかく尋常じゃない
傷害事件を起こしますので。
>それがまかり通るとすると、仮にあなたが一方的に「変だ、兆候がある」として退去を求められても、素直に応じるという決意の上でですよね?
いいえ、私は少なくとも他人から見て変質者に思われる行動はしませんので
そのようなことを言われることはあり得ません。
もし仮にそのようなことを言われたら当然、裁判所に判断してもらいます。
変質者、異常者と言われるような人は
「裁判所に訴えても自分の言い分が通ることは無いだろう」
と思って引き下がって退去命令に応じるでしょうし、
大家の側も気に食わない入居者に対して
「きちんとネクタイを締めて鞄を持って
毎日出勤するお前の行動は変だ。
休日は家の前を掃除し、近所の人にきちんとご挨拶する。
家賃の滞納もないし、町内会の集まりにも参加する。
ご近所から苦情が出たことなど、一回もない。
そんなお前の行動は異常者としか言いようがない。
もし裁判所で判断してもらうことになっても大家の言い分が通るだろう
だから出ていけ」
なんていって退去を命じたりはしないと思いますよ。
それとも回答者様は質問文に書いたような
「アパートの廊下で意味不明な言葉を発しながらうろうろしたり、近隣住人の子供にちょっかいをだしたり共用部分においてある自転車や傘などにいたずらしてみたり・・・」
を正常な人間が起こす行動だとお思いなのでしょうか?
思うのでしょうね
No.3
- 回答日時:
大家ではないが、契約条項に違反しておれば猶予期間をおいて退出を御願い出来る。
兆候だけでは裁判に負ける? =その前に病院か留置場か
ご回答ありがとうございます。
予め契約条項に
「不審者、変質者とみなされる行為をした場合は、
大家側から一方的に契約破棄されても構わない」
という条項でも入れておけばいいと思うんですけどね。
多くの賃貸契約書面に
「警察が介入する事態になった場合は退去せねばならない」
という条文が入っていますが、これをお飾りの条文にするのではなく
大家が積極的に使ってくれればいいと思うんですけどね。
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