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新聞の解約について至急教えて下さい。
これまで購読していた新聞の内容がよくないので解約しようとしたら、
H20年11月16日付けの契約でH22年7月1日から12ヶ月間の
購読契約があるので、解約できないと言われました。
契約書の印を見ると普段私が使っているものではなく、妻の認め印で、
購読していた新聞の販売員が私の留守中に妻に頼んで契約させたようです。
(2年近く前の話なので妻もよく覚えていません。)
契約書には「半縛り」というスタンプが押してあります。
2年近くあとから1年間の購読を約束させるような契約を解約することは
できないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
普通、新聞の契約で「2年先の1年契約をする」というのはしないはずですし、契約後の解約や内容の変更というのは可能のはずです。
そもそも2年先の契約をしたあと、1年後に引っ越しをしたらその契約はどうなるのでしょうか。
引っ越し先でも同じ新聞の購読をするとしても配達先の変更をしないといけないので契約内容の変更が可能になっているはずです。
出来るはずのことが出来ないような感じで矛盾があるので消費生活センターへ相談するなりしてみてはどうでしょうか。
早々と回答頂き、ありがとうございました。
私も、2年も先から購読するという契約が本当に有効なのか、
疑問に思いますので、早速教えて頂いた消費生活センター
(消費者ホットライン)に相談しました。
結論として、望ましい契約ではなく、同じような相談が時々
あるが、解約できるかどうかは当事者間の話し合いによるしか
ないとのことです。
しかたないので、あと10ヶ月我慢しようかと思います。
また、回りの人には、このような契約をしないように連絡
しておきます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.3の「お礼」を読みました。
解決の方向へ行っているようですね。
支払いに関しては少し心配ですが「支払う意志はない」と伝えているのであれば大丈夫だと思います。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
ふと思ったのですが、契約は販売店としているのですよね…
新聞社の本社へ「販売店でこのような契約をしたが効力はあるのか」というのを問い合わせをしてみてはどうでしょうか。
販売店が勝手にやったことで本社が認識してなかったり、規約に違反していたりする場合は契約違反の可能性があるので解約できるかもできません。
それでも無理であれば諦めるしかないかもしれません。
お礼が大変遅くなって申し訳ありませんでした。
本社への問い合せはまだですが、以下のようになっています。
販売店に対して、以下のように伝えました。
1.消費者センターに契約の有効性を問い合わせたところ、
「契約開始の1年前に2年間にわたる購読を縛るような契約は
取り締まることはできないけれども、望ましい契約ではなく、
同じような問い合せがいくつも来ている。当事者間で相談して
解決してほしい。」
と言われた旨を販売店に伝えました。
2.その上で、
(1)「当事者同士の話し合いで解決してほしい」と言われた
ので、この契約について話し合いたい。
(2)こちらは月末の集金に対して支払う意志はない。
(3)配達を中止してほしい。
と伝えました。
この結果、現在配達は行なわれていません。
月末の集金に来るかどうかわかりませんが、今のところは問題が収まって
いるようなので、様子を見ようと思います。
色々とアドバイス頂きありがとうございました。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_14.png?e8efa67)
No.2
- 回答日時:
業界用語は難しいですね。
事情はともあれ、予約の取り消しですから他紙にすぐ変更するのは難しいでしょうが、解約はできると思います。
なお、その契約のため無料購読などのサービスを受けた期間の清算はしなければならないことになるのでは。
(宣言した後の新聞代金は払わない=取りに来たら新しいまま束にして返す)などやってみる?
回答ありがとうございました。
色々な契約があるのがわかり、面白かったです。
私の場合は、これまでの契約の継続(教えて頂いたURLの
表現では「縛り」)ですが、2年も先の継続を契約させられる
のか、不満は残ります。ずっと購読していたので、無料購読は
ありません。
最初の回答の方へのお礼で、残り10ヶ月は我慢して購読しようか、
と書きましたが、消費者ホットラインの話では、当事者同士の交渉
次第とのことでしたので、
>(宣言した後の新聞代金は払わない=取りに来たら新しいまま束に
>して返す)などやってみる?
も考えたいと思います。
ありがとうございました。
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