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11月頭で2年間の契約がきれた部屋に住んでいます。
更新書類が8月に届いていたらしいのですが受け取っておらず、確認できませんでした。
なので今、更新期限が過ぎた部屋に住んでいる事になります。
更新期限が過ぎてから、管理会社から、更新料の振込みがないと電話がありました。
私は書類が届くものと思い込んでいたので、電話がくるまで更新について忘れていました。
更新書類を受け取っていないので、振り込めないというと、書類を再発行して送ると言われました。
再送してもらった更新書類(更新期限前には、私は確認していないもの)にはこう書いてありました。(その他の部分は契約時と同じとありました)↓
" この更新書類の、返送期限までに乙がと嗽書類を送付しない場合、新条件の契約を乙は承諾した事とします"
しかし私はこの書類を更新期限前に見ていないのです。
その場合でも、自動更新になるのでしょうか?
また、これから退去できますかと聞いたら、更新期限が過ぎているので、退去するにしても更新料は払わなければだめと言われました。
更新書類にサインどころか、受け取っていないので…家賃の値下げ交渉もできず、退去もできず、理不尽に感じ質問しました。
ちなみに2年間の契約した時点での契約書にはこう書いてあります ↓
"本契約が更新される場合には、乙は甲にたいし、本契約の⑵(賃料の事) に記載する更新料を支払わなければならない"
この、" 更新される場合には"とは、私がサインをした場合の事ではないのかなと思っています。
しかし法定更新の場合、や自動更新の場合などの記載がないため、わかりません。。
1 現在の契約状況(法定更新or自動更新)
2書 類を確認、受け取っていない場合でも自動更新になるのか
3 法定更新されている場合、法定更新されていない場合、の現在の更新料の支払い義務
4 これから退去できるのかどうか
5 退去できる場合の、更新料の支払い義務
等など謎だらけで、非常に困っています。
長くなりまして申しわけないです。。
法定更新に詳しい方、何卒、借主側の立場でご回答頂ければありがたいです…>_<…
よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
最大の謎は、なんで解約するだろ? ということ。
更新時期を過ぎてしまうことは珍しくないんだよね。
本件のように受け取りのミス(郵便事故も含め)もあれば、多忙で忘れてしまっている場合、病気やけがで入院していた場合、不動産会社が忘れていた場合などもあるしね。
だから、本件も、更新時期を過ぎていることが判明したら、後付けで手続きを完了させればいいだけなんだけど。。。
なんで解約の話になってるんだか不思議。
質問者が理不尽だと感じている点も分からなくはないよ。
でも些細な事務手続きの行き違いだったのに、質問者が法律事件に発展させているように見える。
自覚はないんだろうけど、本件は最高裁でも争った内容でもあるんだよ。
以下質問者の設問に回答。
1 現在の契約状況(法定更新or自動更新)
これは法定更新。
違いは検索して調べてね。
2書 類を確認、受け取っていない場合でも自動更新になるのか
1に述べたとおり法定更新。
また、書類を受け取ったかどうかは条件ではない。
貸主(6ヶ月)借主(契約書の解約通期限)までに解約の意思表示をせず合意更新(更新契約の締結)をしていなかった場合に法定更新と”みなされる“。
このことにより『期限の定めのない契約』になる。
3 法定更新されている場合、法定更新されていない場合、の現在の更新料の支払い義務
「されている」「されていない」ではなくて、もう「されている」で確定。
それが法定更新と言うものなんだから。
法定更新の場合の更新料の扱いは裁判でも分かれているから契約書の記載内容によるね。
本件は契約書に「本契約が更新される場合には、乙は甲にたいし~」とあるので法定か合意かの記載はない。
ただ、契約書にどちらと言う記載がないからといって「法定更新したから更新料を支払う義務はない!」と主張すれば、これは信頼関係の破壊(契約解除の事由)とみなされる場合もある。
4 これから退去できるのかどうか
退去はできるけど、契約書通りの内容で費用負担は発生する。
5 退去できる場合の、更新料の支払い義務
3で述べたとおりだけど、ゴネ得を狙うなら契約解除されてしまえば更新料は支払わなくて済むかもね。
解約できないなんてことはないんだから。
まあ、法律的に争うつもりだろうから、まずは自治体で実施している無料法律相談へ行ってみると良いと思うよ。
消費者センターでもいいけれど、この内容だと微妙かな。
長々と書いたけど、やっぱりなんで解約なのか不思議。
更新料払うのが嫌ならそもそも更新料アリの物件を契約した時点でゴネ得狙いの確信犯だけど、そうでもなさそうだし。
賃料の値下げ交渉なんて、家賃が不相応になったらいつでもできるし、逆に言えば不相応じゃなければ更新時期でも交渉できない。
この部屋に住むのが嫌だとか、更新を機に引っ越すつもりだったというわけでもないんだろうし、仮にそうだったとしたら自分で更新時期を把握しているはずだし。
別に平地に乱をおこす必要もないと思うんだけどなぁ。
今からでも家賃交渉してみればいいんじゃないのかな?
不動産会社には「更新契約をします。更新料も支払います。ただ、新賃料は○円にして欲しいです」と話をすれば、値下げが許容範囲内だったらすんなりOKが出るよ。
ここで法定更新だとか更新料の支払い義務なんて言い出したら、不動産会社に法律闘争をふっかけてるようなもん。
No.1
- 回答日時:
>その場合でも、自動更新になるのでしょうか?
契約時の約款や定款に書いてありますから、それを見てください
それに書いてあれば、自動更新になります
>この、" 更新される場合には"とは、私がサインをした場合の事ではないのかなと思っています。
更新が自動更新か、承諾更新かは定款か約款に書かれているはずです
法廷更新であれば、自動更新です
異を唱えない限りは更新を承諾した物とみなされるのが一般的です
1.自動更新を承諾したものとみなされています
8月の書類が届いていないとの事ですので、保留状態にありますから
更新に応じるか、退去するかが選べます
2.はい、そうです
3.法廷更新(自動更新)となりますので、退去する場合は差額を支払う義務があります
4.できますよ、退去を禁じる法律はありませんから
ちゃんと支払うべき物を支払えばいつでも退去できます
5.はい、支払ってください
8月(更新時)に更新の案内が届かない場合は、こちらが更新の案内が届かない旨を相手に対して紹介する義務があります、それを滞ったわけですから、権利者(不動産管理者や大家など)の定款を承諾したものとみなされるのが一般的です。
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