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下記のようなケースでは、不動産業者の言うままにならざるを得ないのでしょうか?なにかアドバイスがあればと思い質問いたします。

■「礼金2ヶ月、敷金3ヶ月(33万円)」の契約で入居(ペット可として本来2ヶ月である敷金にたいして+1ヶ月⇒敷金償却として1ヶ月分)/家賃11万円
■先日退去する際に「ペットによる汚れと傷み」により、修繕費として22万円の請求がありました。
※この請求の中には「室内クリーニング」等も含まれていました。
■敷金の返却があるかと思ったところ振込みが無く、確認すると「敷金のうち1ヶ月は無条件に償却、2ヶ月分の22万円ですべて清算する」との回答を貰いました。
■契約書を再度確認すると、敷金償却の部分に「ペットの敷金償却1ヶ月分には”クリーニング、傷みによる復旧”は含まない」との記載がありました。(不動産業者からの指摘)

従って契約上「敷金のうち、1ヶ月はペットを飼った という事実だけで償却し、残りの2ヶ月を現状復帰にあてる」という事になります。
入居時に気付かない自分の責任ではありますが、これは普通にありえる事なのでしょうか?
それなら「ペット礼金」て書いておけよ・・と思ってしまうのですが、契約に書いてあれば争いようが無いものでしょうか?

半分あきらめてはいますが、なんとなく違和感が残り、質問いたしました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

うーん。

 我が家は8月にペット可賃貸マンションから引っ越しました。
契約書には「ペットの匂いがつくので、クロス張り替えは借り主負担」となっていましたが、クリーニング代だけであとは全額戻ってきましたよ。

まず明細を見せないあたりが違和感感じます。
敷金返還に関しては検索すると沢山サイトが出てきますから参考にされてはいかがでしょうか?

ただ、今回の場合取り返すのは揉めそうな気がしますね。
最悪“裁判で”となる可能性がありそう…。

参考URL:http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/sikiindex.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
頂きましたURLも参考になりました。

他のサイトもいろいろ検索したのですが、「ペットによる敷金トラブル」
中でも「敷金償却に関するもの」が結構少なくて・・・

やはり大変そうですねぇ
相手は大手不動産会社なので、多分法的に負けないようにしているので
泣き落としでちょっとだけでも返してもらえるようにお願いして
見ます。

でも・・・「ペット償却」って「ペットを飼うことによる保全の意味
(どこかのサイトに書いていました)」っていう認識なので
「ペットを買うことによる傷みの部分」はここから償却し、「仮に
傷みが少なくても返しませんよ」っていうのがフェアな感じが
するのですが・・・

jatteさんのような大家さんだったらよかった・・

お礼日時:2007/12/27 15:25

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