No.8ベストアンサー
- 回答日時:
去年退去しました。
月15万の家賃で9年住み、敷金は3ヶ月分預けていました。敷金のうち、壁のクロス張替えなどは部屋も玄関も水回りも、全て私の負担は10%で、残りは大家負担でした。畳は負担なし。襖の張替えは100%の負担でした。部屋などの木枠の塗装は10%負担。そのほか、照明カバーが割れていたのはこちらの過失、ということで100%負担になりました。これに「清掃費」という、名目で3万円がつけられて、合計で74,000円くらいになったのですが、どなたかも仰ったとおり、立会い点検のときはすぐ印は押しませんでした。点検のときには友人二人に立ち会ってもらい、ビデオを回し、一緒に業者と傷や汚れを確認し、その後の電話も録音しました。
清掃費の3万円について、契約書にハウスクリーニングなどの項目がなかったので、何故こちらの負担でクリーニングするのか訊ねても、明確な回答がなかったので(清掃業者や見積もりなど)何度か催促しましたが、誠意が見られなかったので、小額訴訟を起こしたら、すぐ3万円返してきました。訴訟費用の6千円を考えても、結局敷金45万のうち、払ったのは5万ちょっと、ということになります。私は東京都内ですから、いろいろな地方により慣習などもあるかと思いますが、世の中の流れというものもあります。
私の場合は「敷金は金利のつかない貯金」と思っていましたので、全部返るべきお金、と強く思って対応しました。訴訟についても「3万でそこまでやるか」と言う友人も居ましたが、納得できないお金は一円だって払いたくなーい!と思って、面倒だけどやってみたら(訴訟)がっかりするほど簡単でした。お金もすぐ返ってきたし・・・。同じマンションから退去した人で、何も言わない人はそのまま3万円清掃費として払っている例もありましたから、交渉による、というか「うるさいから取れなかった」という面もあるようです(苦笑)。 とにかく契約書をよく読んで、部屋の様子などもデジカメやビデオに撮っておくとか、電話のやりとりなどもメモや録音で残しておかれれば良いと思います。勿論普段の清掃は大事だし、備品を大切にすることも重要です。頑張ってね。
No.7
- 回答日時:
皆さんが言われているように全て契約書に記載されています。
解約の場合1ヶ月前に告知するのが普通ですが、記載されていない場合は、3ヶ月前に告知する必要があるそうです。(民法617)また契約期間内の解約についても記載されていますので、詳しくは下記の参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www.dda.jp/category/57/blog/1
No.6
- 回答日時:
まず、契約書を確認してください。
敷金00円、礼金00円と書かれていますか?敷金(又は保証金)45万円解約引(又は敷引)00円と記載されていますか?原状回復特約はどのように記載されていますか?
質問者様もご存知のように、原則として敷金は全額返還されるもので、故意過失による損耗のみが敷金から控除されます。自然損耗、経年劣化は賃貸人の負担です。
詳しくは国土交通省のガイドラインを参考にして下さい。どういうものが故意過失による損耗に当たるか記載されています。
原状回復特約が契約書に記載されている場合も、消費者契約法10条により無効であると考えてもらって結構です。消費者契約法10条は、民法等に比し消費者の権利を制限し義務を加重し信義則に反する特約は無効であるとして消費者を保護しています。賃貸借は貸主が物を使用収益させ、その対価として借主が賃料を支払う契約です。物を貸せば当然使用によって損耗します。その対価が賃料なのです。したがって自然損耗経年劣化分まで借主に負担させることは賃料の二重取りになるのです。
質問者様の支払ったものが礼金なのかは、契約書の記載によりますが、平成17年7月、神戸地裁は敷引特約は消費者契約法10条により無効であると明確かつ良識のある判決を下しました。判決の中では、敷引特約の様々な要素について判断しています。礼金の要素についても判断し、貸主は賃貸借の対価として賃料を受け取っているのだからそれに加え借主が賃貸借契約成立の謝礼を支払わなければならない理由はないとしています。(ただし、正確に判決を覚えているわけでは有りません。敷金問題研究会のホームページに判決全文が記載されています。ものすごく解りやすい判決ですので是非理論武装のためお読み下さい。それ以外の判例でも敷引特約を無効としたものもありますが、事例判決「本件に限ってはというもの」で、明快な論旨では有りません。)
敷引特約、礼金についても同じですが、これが有効とされたのでは、今まで判例等によって積み重ねられた原状回復特約無効の判断の潜脱(抜け道)になると危惧をしていたのが、この判決により明確に否定されたのです。
理論武装をして交渉に望んでください。生きた勉強です。
尚、期間の定めがあっても、間違いなく契約書の中に解約の方法が記載されています。解約予告の条項です。何ヶ月前に通知しなければならないかが記載されています。
明け渡し時には、損耗部分だけでなく必ず綺麗な部分も含め写真を撮っておいてください。
一人一人の賃借人が不当な請求に異議申し立てすることによって賃貸借の悪しき慣習が排除されていくのです。
No.5
- 回答日時:
敷金・礼金の考え方は、全国の地域で若干の認識の違いがありますが、基本的に礼金は返還されません。
敷金は全額返還される場合と補修日を引いて返還する場合とがあります。
2年契約でその期間中で退去する場合でも、通常は1ヶ月か2ヶ月前に書面で通知すると解約できることになっているはずです。
文面より45万円も支払っているのなら、それ相応の賃料を支払い礼金の比率も高いと思われますので、半年ぐらいで退去するのなら、破損がなければ、補修費もほぼ無しで大丈夫でないでしょうか。
退去時に、敷金から法外な金額が引かれるのならきちんと話し合いをしたほうが良いと思います。
今出来ることは、まず解約通知書を出して、それから契約書を読み直して内容を理解してから退去に立ち会うことです。
あまり不安に感じなくても良いと思います。
No.4
- 回答日時:
こんばんは
#3の方の様に不動産屋の”カモ”にされないようにある程度武装して退去の立会いをしましょう
立会いの際におおざっぱに費用は出してくると思いますが、その場ではんこを求められても絶対に押さず、「相談します」といってその場は逃げてください。
多分質問者さんは女性と思われますが、多分業者も金とってやろうとなめてかかってくると思います。敷金は半年位の使用であればほぼ全額返ってきます。返さずいろいろ請求してくるようであれば、小額訴訟でほぼ勝てますよ。
No.3
- 回答日時:
私の知り合いも6ヶ月で引越ししました。
出る1ヶ月前に解約して下さいとの契約なので、引越ししたものの
書類上ではもう1ヶ月借りた事にして、家賃をもう1ヶ月分払いましたよ。
礼金は戻りません。 敷金も一円も帰って来ませんでした。
明細は 畳表の裏返し、ふすまの張替え、フローリングのクリーニング、壁紙の張替えなど・・。
半年しか使ってませんが、次の入居者のために総て新品にするそうです。
少し不満もあったようですが、急だったので言われるままにハンコを押したそうです。
不動産屋さんや家主さんによって色々でしょうが、参考になれば。
この回答への補足
ご回答を見て契約の解除は出来ることは分かりました。しかしNo3さまのご知人の場合はあきらかにおかしいですね。普通に部屋を使ってて自然と汚れた場合の修理費等は借主の負担ではないです。残念でしたね。
補足日時:2005/09/18 21:22No.2
- 回答日時:
契約の解除はできますが、契約書にどう書かれているかですね。
途中解約の場合は違約金を払うとあれば支払う必要があるかもしれません。また礼金は途中解約であろうと契約期間満了による契約終了であろうと帰ってきません。礼金とは契約時に契約とのお礼として支払うもので返還するものではありませんから。
敷金については原則的には全額帰ってくるはずのものですが、破損や汚れ(自然消耗は除く)などがあるとその分差し引かれます。6ヶ月くらいでは自然消耗はほとんどないと思いますので。
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